ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 ホーム > 愛知県行政手続情報案内システム > 公益信託の引受けの許可

本文

公益信託の引受けの許可

ページID:0319352 掲載日:2020年12月25日更新 印刷ページ表示
部局名 所属名
総務局総務部 法務文書課
手続名
公益信託の引受けの許可
概要
 信託とは、委託者が、相手方である受託者に財産権の移転その他の処分をして、受託者に対し一定の目的に従ってその財産の管理又は処分をさせることをいい、そのうち慈善・学術など公益を目的とするものを公益信託といいます。
 受託者が公益信託の引受けを行うにあたっては、主務官庁(大臣、知事、教育委員会等)の許可が必要です。
根拠法令
公益信託ニ関スル法律
条項
第2条第1項
手続対象者
公益信託の引受けをしようとする者(受託者)
提出先
本庁各課
提出時期
公益信託の引受けをしようとするとき
提出方法
 申請書の提出先は、公益信託の目的とする事業及びその範囲により異なっていますが、公益信託の目的とする事業の範囲が一の県に限られるものについては、一部の府省を除いておおむね県知事又は県教育委員会宛てです。
 愛知県知事宛てに申請書を提出する場合は、公益信託の目的とする事業を所管する局の課に提出してください。
 御不明な点につきましては、総務局総務部法務文書課文書・公益法人グループ、又は公益信託の目的とする事業を所管する局の課にお問い合わせください。
手数料
申請にあたって手数料は必要ありません。
申請書・添付書類
申請書(様式任意)に以下の書類を添付して提出してください。

・設定趣意書
・信託行為の内容を示す書類
・財産の種類・金額を記載した書類
・主たる財産の権利・価格を証する書類
・引受け当初の信託事務年度及び次の信託事務年度における事業計画書・収支予算書
・委託者及び受託者の履歴書(※)
・信託事務を行う事務所の所在地を記載した書類
・信託管理人予定者の履歴書、就任承諾書(※)
・運営委員会の名称・構成員の数を記載した書類及び構成員予定者の履歴書・就任承諾書
その他
 ※法人の場合は、その名称・代表者の氏名・主たる事務所の所在地を記載した書類及び定款又は寄附行為
受付時間
愛知県の場合:午前8時45分から午後5時30分まで
          ただし、正午から午後1時までは除く。
相談窓口
愛知県の場合:総務局総務部法務文書課文書・公益法人グループ、又は公益信託の目的とする事業を所管する局の課
審査基準
審査基準はこちら
標準処理期間
30日
標準処理期間(詳細)
30日
備考
 引受けの許可申請をしていただく前に、あらかじめ、公益信託の構想(趣旨・目的、事業内容等)について、御相談していただきますよう、お願いします。

審査基準

Adobe Reader
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)