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宗教法人の設立に係る規則の認証

ページID:0306420 掲載日:2020年9月28日更新 印刷ページ表示
 
部局名 所属名
県民文化局県民生活部 学事振興課
手続名
宗教法人の設立に係る規則の認証
概要
宗教法人を設立しようとする者は、規則について所轄庁の認証を受けなければならない。
根拠法令
宗教法人法
条項
12条1項
手続対象者
宗教法人を設立しようとする者
提出先
学事振興課
提出時期
随時
提出方法
 宗教法人の設立を検討される際には、手続の詳細や提出書類等について御案内いたしますので、必ず事前に御相談ください。
 ただし、宗教法人法5条2項に該当する場合(他の都道府県内に境内建物を備える法人など)は、文化庁へ申請することになります。
手数料
不要
受付時間
午前9時から午後5時まで                            
ただし、正午から午後1時までは除く。
相談窓口
学事振興課(県庁西庁舎)
審査基準
審査基準はこちら
標準処理期間
3月
標準処理期間(詳細)
3月
備考

・文部科学大臣所轄の場合の連絡先 文化庁文化部宗務課 電話03-5253-4111(代)                                      
・添付書類については、宗教団体の特性により異なることがありますので、事前に御相談ください。

審査基準

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