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愛知こどもの国、海南こどもの国、愛知県児童総合センターの行為制限の許可

ページID:0307839 掲載日:2020年12月1日更新 印刷ページ表示
部局名 所属名
福祉局 子育て支援課
手続名
愛知こどもの国、海南こどもの国、愛知県児童総合センターの行為制限の許可
概要
愛知こどもの国、海南こどもの国、愛知県児童総合センター内において、募金その他これに類する行為、ポスター、看板などの掲示、パンフレット類の配付等の行為をしようとする方は、管理者の許可を受けなければなりません。
根拠法令
愛知県児童厚生施設管理規則
条項
第5条
手続対象者
上記の行為を希望する方。
提出先
愛知こどもの国、海南こどもの国、愛知県児童総合センター
提出時期
随時
提出方法
任意の様式により愛知こどもの国、海南こどもの国、愛知県児童総合センターに提出してください。
手数料
なし。
申請書様式・添付書類様式
任意様式
添付書類・部数
なし。
受付時間
概ね午前9時から午後5時まで。
相談窓口
愛知こどもの国、海南こどもの国、愛知県児童総合センター
審査基準
施設の秩序の維持及び施設の管理上の観点から審査します。
標準処理期間
10日
標準処理期間(詳細)
10日
備考