ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 ホーム > 愛知県行政手続情報案内システム > 特殊車両の通行の許可

本文

特殊車両の通行の許可

ページID:0312444 掲載日:2021年3月8日更新 印刷ページ表示
特殊車両の通行の許可
部局名 所属名
建設局 道路維持課
手続名
特殊車両の通行の許可
概要
道路の構造は、ある一定の規格の車両が安全・円滑に通行することができるように設計されており、この規格を超える車両の通行は、道路の構造又は交通に支障を及ぼすおそれがある。このため、幅、重量、高さ、長さ及び最小回転半径が政令で定める最高限度を超える車両は、車両の構造又は積載する貨物の特殊性を審査し、必要上やむを得ないと道路管理者が認める場合に限って、道路を通行できる。
根拠法令
道路法
条項
47条の2第1項
手続対象者
特殊な車両を通行させようとする方。
提出先
建設事務所
提出時期
随時
提出方法
特殊車両通行許可申請書及び添付書類を、申請経路を管理する建設事務所又は建設事務所支所へ提出してください。
申請経路が、二以上の道路管理者の管理する道路にわたる場合は、そのうちの一つの道路管理者の窓口に申請すれば、受理した窓口の道路管理者が、その経路にあたる他の道路の道路管理者と協議を行った上で、一括して許可又は不許可の判断をします。ただし、この場合には、申請を受理した窓口の道路管理者が定める手数料を納めてください。
手数料
愛知県が管理する道路のみを申請経路とする場合は、不要。
愛知県が管理する道路及びそれ以外の道路管理者が管理する道路を申請経路とする場合は、特殊車両通行許可手数料1通行経路につき200円。
申請書様式・添付書類様式
 
添付書類・部数
特殊車両通行許可申請書、車両の諸元に関する説明書、通行経路表、経路図、自動車検査証の写し。ただし、車両の台数、形態等により、その他の書類が必要となることがあります。
受付時間
午前8時45分から午後5時30分まで
ただし、正午から午後1までは除く。
相談窓口
地域を所管する建設事務所及び建設事務所支所
審査基準
・重量
  申請車両の総重量が申請経路上の橋等の耐荷力を超える場合は通行不可となる。 
・幅
  申請車両の幅と申請経路上の狭小幅員箇所の車道幅員を比較し、申請車両の幅が大き
 い場合は通行不可となる。
・高さ
  許可車両の高さは、原則として4.3m以下とし、トンネル等の構造物の道路空間の
 高さから20cmを減じたものと比較し、申請車両の高さが高い場合は通行不可となる。
・曲線部
  申請車両の曲線部における車両占有幅と申請経路上の曲線部の車道幅員を比較し、申
 請車両の車両占有幅が大きい場合は通行不可となる。
・交差点
  申請車両の幅及び長さによって描かれる車両軌跡図を、申請経路上の交差点の形状図
 に照合して通行の可否を判定し、その結果が対向車線を占有しても、右折又は左折がで
 きない場合は通行不可となる。
標準処理期間
14日
標準処理期間(詳細)
14日。ただし、関係道路管理者への協議期間を除く。
備考