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農地転用の許可

ページID:0320500 掲載日:2023年4月1日更新 印刷ページ表示
部局名 所属名
農業水産局農政部 農業振興課
手続名
農地転用の許可
概要
農地を農地以外のものにするには、都道府県知事等の許可が必要です。ただし、市街化区域内にある農地をあらかじめ農業委員会に届け出て農地以外のものにする場合その他の農地法第4条第1項各号に該当する場合はこの限りでありません。
根拠法令
農地法
条項
第4条第1項
手続対象者
農地を農地以外のものにしようとする者
提出先
転用しようとする農地が所在する市町村の農業委員会
提出時期
提出先の市町村農業委員会が定める時期(転用行為に着手する前に許可を受けてください。)
提出方法
申請書及び添付書類は、転用しようとする農地が所在する市町村の農業委員会を経由して提出してください。
手数料
申請にあたって手数料は必要ありません。
申請書様式・添付書類様式
申請書様式はこちら
添付書類・部数
添付書類:土地登記事項証明書、公図の写し、設置する施設及び用排水施設等の位置を明示した図面、土地改良区意見書、法人登記事項証明書、定款等の写しなど
部数:申請書は正本1部・副本2部、添付書類は2部
受付時間
市町村農業委員会の開庁時間
相談窓口
市町村農業委員会、県農林水産事務所農政課及び県農業水産局農政部農業振興課
審査基準
審査基準はこちら
標準処理期間
原則5週間(詳細はこちら
備考
添付書類の詳細など個別の事案に関してご不明な点は、提出先の市町村農業委員会又は担当の県農林水産事務所農政課へお尋ねください。

申請書様式
審査基準
標準処理期間

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