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結核指定医療機関の指定

ページID:328267102 掲載日:2023年3月1日更新 印刷ページ表示
部局名 所属名
感染症対策局 感染症対策課
手続名
結核指定医療機関の指定
概要
結核患者に対する治療等は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律に基づき指定を受けた医療機関でしか行うことができません。院外処方等を行う薬局についても同様です。
根拠法令
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律
条項
第38条第2項
手続対象者
病院、診療所、薬局の開設者
提出先
保健所
提出時期

随時

提出方法

「結核医療機関指定申請書」を医療機関等の所在地を管轄する保健所へ提出

(名古屋市、豊橋市、岡崎市、豊田市及び一宮市については、市の保健センター等を通じてそれぞれの市長が指定)

手数料
なし
申請書様式・添付書類様式
申請書様式・添付書類様式はこちら
添付書類・部数

なし

受付時間
保健所の開所時間中随時
相談窓口
各保健所  感染症対策課
審査基準

・申請は、法人にあってはその代表者、個人にあってはその個人が行う。

・申請書の提出を受けたときは、その内容を検討したうえ、患者数、患者の便宜等を考慮して、適当と認められるものを指定医療機関として指定する。

標準処理期間
37日
標準処理期間(詳細)
37日(うち保健所から本庁へ送付する日数5日、本庁での処理日数30日、経由期間交付日数2日)
備考
 
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