本文
部局名 | 所属名 |
建設局 | 上下水道課 |
手続名 | |
専用水道の布設工事の設計の確認 | |
概要 | |
専用水道の布設工事をするとき、その工事に着手する前に、愛知県知事又は市長の確認を受けなければならない。 | |
根拠法令 | |
水道法 | |
条項 | |
第32条 | |
手続対象者 | |
専用水道の布設工事をしようとする者 | |
提出先 | |
上下水道課(市の区域内の施設については、各市へご相談ください。) | |
提出時期 | |
随時 | |
提出方法 | |
専用水道確認申請書及び添付書類を、上下水道課へ提出してください。(なお、市の区域内の施設については、各市へご相談ください。) | |
手数料 | |
不要 | |
申請書様式・添付書類様式 | |
申請書様式・添付書類様式はこちら | |
添付書類・部数 | |
専用水道確認申請書に記載 | |
受付時間 | |
午前8時45分から午後5時15分まで ただし、正午から午後1時までは除く。 |
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相談窓口 | |
上下水道課(市の区域内の施設については、各市へご相談ください。) | |
審査基準 | |
専用水道の布設工事をしようとする者は、その工事に着手する前に、当該工事の設計が水道法第5条の規定による施設基準に適合するものであることについて、都道府県知事の確認を受けなければならない。 また、昭和49年7月26日付け厚生省環境衛生局水道環境部長通知「水道法の施行について」、昭和60年6月付け厚生省生活衛生局水道環境部水道整備課事務連絡「水道事業等の認可等の手引き」、昭和37年2月2日付け環水第6号厚生省環境衛生局水道課長通知「水道の布設工事の監督の強化と事業認可の申請等について」等の関係文書をもって審査基準とする。 |
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標準処理期間 | |
30日 | |
標準処理期間(詳細) | |
30日 | |
備考 | |