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水道事業の休止及び廃止の許可

ページID:0387213 掲載日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示
部局名 所属名
建設局 上下水道課
手続名
水道事業の休止及び廃止の許可
概要
水道事業者(水道法施行令第14条第1項で規定する特定水源水道事業であって、給水人口が5万人を超えるものを除く。)は、給水を開始した後においては、愛知県知事の許可を受けなければ、その水道事業の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。
根拠法令
水道法、水道法施行令
条項
水道法第11第1項、水道法施行令第14条第1項
手続対象者
水道事業者(水道法施行令第14条第1項で規定する特定水源水道事業であって、給水人口が5万人を超えるものを除く。)で、その水道事業の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとする者
提出先
上下水道課
提出時期
随時
提出方法
水道事業休止(廃止)許可申請書及び添付書類を、上下水道課へ提出してください。
手数料
不要
申請書様式・添付書類様式
申請書様式・添付書類様式はこちら
添付書類・部数
水道事業休止(廃止)許可申請書に記載
受付時間
午前8時45分から午後5時15分まで
ただし、正午から午後1時までは除く
相談窓口
上下水道課
審査基準
 水道法施行規則第8条の4の基準に適合すると認められるときでなければ、水道事業の休止又は廃止を許可してはならない。
標準処理期間
 
標準処理期間(詳細)
期間未設定
備考

地方公共団体以外の水道事業者(給水人口が5千人を超えるものに限る)が、水道事業の休止又は廃止を申請しようとするときは、あらかじめ、給水区域をその区域に含む市町村に協議が必要です。

なお、水道法施行令第14条第1項に規定する特定水源水道事業であって、給水人口が5万人を超える水道事業者が、その水道事業の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとする場合は、国土交通大臣の許可が必要です。

また、水道事業の全部を他の水道事業者に譲り渡すことにより、その水道事業の全部を廃止することとなるときは、水道事業廃止許可申請ではなく、水道事業廃止届の提出が必要です。

 申請書様式・添付書類様式