本文
| 部局名 | 所属名 |
| 建設局 | 上下水道課 |
| 手続名 | |
| 水道用水供給事業の変更の認可 | |
| 概要 | |
| 一日最大給水量が25,000立方メートル以下である水道用水供給事業者は、給水対象若しくは給水量を増加させ、又は水源の種別、取水地点若しくは浄水方法を変更しようとするときは、愛知県知事の認可を受けなければならない | |
| 根拠法令 | |
| 水道法、水道法施行令 | |
| 条項 | |
| 水道法第30条第1項、水道法施行令第14条第2項 | |
| 手続対象者 | |
| 一日最大給水量が25,000立方メートル以下である水道用水供給事業で、水道法第30条第1項で定める事項を変更しようとする者 | |
| 提出先 | |
| 上下水道課 | |
| 提出時期 | |
| 随時 | |
| 提出方法 | |
| 水道法第30条第2項で準用する第27条で定める書類を、上下水道課へ提出してください。 | |
| 手数料 | |
| 不要 | |
| 申請書様式・添付書類様式 | |
| 添付書類・部数 | |
| 水道法第30条第2項で準用する第27条で定める書類 | |
| 受付時間 | |
| 午前8時45分から午後5時15分まで ただし、正午から午後1時までは除く |
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| 相談窓口 | |
| 上下水道課 | |
| 審査基準 | |
| 水道用水供給事業変更の認可は、その申請が水道法第30条第2項で準用する第28条の規定に適合していると認められるときでなければ、与えてはならない。 また、法令(水道法等)、昭和60年6月付け厚生省生活衛生局水道環境部水道整備課事務連絡「水道事業等の認可等の手引き」などの関係文書をもって審査基準とする。 |
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| 標準処理期間 | |
| 標準処理期間(詳細) | |
| 期間未設定 | |
| 備考 | |
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一日最大給水量が25,000立方メートルを超える水道用水供給事業が、水道法第30条第1項で定める事項を変更しようとする場合は、国土交通大臣の認可が必要です。 なお、水道法施行規則第51条の4で定める軽微な変更及び、他の水道用水供給事業の全部を譲り受けることに伴う変更を行うときは、水道用水供給事業変更認可申請ではなく、水道用水供給事業の変更について届け出る必要があります。 |
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