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協業組合の事業転換の認可

ページID:0312710 掲載日:2020年11月2日更新 印刷ページ表示
部局名 所属名
経済産業局中小企業部 商業流通課
手続名
協業組合の事業転換の認可
概要
協業組合が、需要構造その他の経済的事業が著しく変化したことにより、従来行っていた事業経営
が困難となり事業の転換を行うことが必要となった場合には、知事の認可を受けることにより協業
組合を解散することなく、従来の事業を転換して新たな事業を行うことができます。
根拠法令
中小企業団体の組織に関する法律
条項
第5条の7第2項
手続対象者
事業を転換しようとする協業組合の代表理事
提出先
経済産業局関係課
提出時期
認可を受けることが必要となったとき
提出方法
申請書及び添付書類を、組合を所管する経済産業局各担当課(産業振興課・次世代産業室・中小企
業金融課・商業流通課・産業立地通商課・産業科学技術課のいずれか)に提出してください。
手数料
不要
申請書様式・添付書類様式
申請書様式・添付書類様式はこちら
添付書類・部数
中小企業団体の組織に関する法律施行規則第1条に定める申請書及び添付書類を正本各2通及び写し1通
受付時間
午前8時45分から午後5時30分まで
(ただし、正午から午後1時までは除く)
相談窓口
経済産業局各担当課又は愛知県中小企業団体中央会
審査基準
審査基準はこちら
標準処理期間
10日
標準処理期間(詳細)
10日
備考
 

申請書様式・添付書類様式

審査基準

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