本文
| 部局名 | 所属名 |
|---|---|
| 都市・交通局都市基盤部 | 公園緑地課 |
| 手続名 | |
| 地位の承継の承認 | |
| 概要 | |
| 特許事業の施行に係る認可に基づく地位は、相続その他の一般承継による場合のほか知事の承認を受けて承継することができることとしたものである。 | |
| 根拠法令 | |
| 都市計画法 | |
| 条項 | |
| 第64条第1項 | |
| 手続対象者 | |
| 認可に基づく地位の承継の承認を受けようとする方 | |
| 提出先 | |
| 市町村 | |
| 提出時期 | |
| 随時 | |
| 提出方法 | |
| 地位承継承認申請書を、承認を受けようとする事業を所管する建設事務所へ提出してください。 | |
| 手数料 | |
| なし | |
| 申請書様式・添付書類様式 | |
| 申請様式・添付書類様式はこちら | |
| 添付書類・部数 | |
| 地位の承継を証する書類、都市計画法第59条第4項の規定による知事の認可書の写し 提出部数は、正本1部及び副本2部(施行区域が2以上の市町村にわたるときは、副本の部数は、当該市町村の数に一を加えた数とする。) |
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| 受付時間 | |
| 受付市町村役場の開庁時間内 | |
| 相談窓口 | |
| 都市・交通局都市基盤部公園緑地課及び承認を受けようとする事業を所管する建設事務所 | |
| 審査基準 | |
| 設定はありません。 | |
| 標準処理期間 | |
| 標準処理期間(詳細) | |
| 設定はありません。 | |
| 備考 | |