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港湾区域内及び港湾隣接地域内の工事等の許可

ページID:0335182 掲載日:2026年1月1日更新 印刷ページ表示
港湾区域内及び港湾隣接地域内の工事等の許可
部局名 所属名
都市・交通局 港湾課
手続名
港湾区域内及び港湾隣接地域内の工事等の許可
概要
港湾区域内又は港湾隣接地域内において、(1)港湾区域内の水域又は公共空地の占用、(2)港湾区域内の水域又は公共空地における土砂の採取、(3)水域施設、外かく施設、運河、用水きょ又は排水きょの建設又は改良、(4)その他港湾の開発、利用又は保全に著しく支障を与えるおそれのある政令で定める行為をしようとする者は、港湾管理者の許可を受けなければならない。
根拠法令
港湾法
条項
第37条第1項
手続対象者
港湾区域内又は港湾隣接地域内において、港湾法第37条第1項に定める行為をしようとする方
提出先
港務所・建設事務所
提出時期
行為を開始する前
提出方法

郵送・窓口:工事等をしようとする港湾区域を管轄する港務所総務課または出張所、建設事務所維持管理課または支所管理課に利用許可申請書を提出してください。

電子申請:あいち電子申請・届出システム

手数料
港湾区域内の水域若しくは公共空地の占用、又は土砂の採取の許可を受けた方からは、愛知県港湾占用料等徴収条例に定める占用料又は土砂採取料を徴収します。
申請書様式・添付書類様式
申請書様式・添付書類様式はこちら
添付書類・部数
別紙
受付時間
午前9時から午後5時15分まで
ただし、正午から午後1時までを除く。
相談窓口
申請書の提出先となる県の機関
審査基準
審査基準(港湾区域内及び港湾隣接地域内の工事等の許可) [PDFファイル/72KB]
標準処理期間
12日
標準処理期間(詳細)
20日
備考
 

申請書様式・添付書類様式

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