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港湾施設の利用許可

ページID:0335218 掲載日:2026年1月1日更新 印刷ページ表示
港湾施設の利用許可
部局名 所属名
都市・交通局 港湾課
手続名
港湾施設の利用許可
概要
県が管理する港湾の港湾施設を利用しようとする者は、あらかじめ知事(指定管理者が許可事務を行う港湾施設にあっては指定管理者)の許可を受けなければならない。
根拠法令
愛知県港湾管理条例
条項
第8条
手続対象者
県が管理する港湾の港湾施設を利用しようとする方
提出先
港務所・建設事務所・指定管理者
提出時期
利用しようとする前
提出方法

窓口・郵送:

  • 県が許可事務を行う港湾施設:利用しようとする港湾施設を管轄する港務所総務課または出張所、建設事務所維持管理課または支所管理課
  • 指定管理者が許可事務を行う港湾施設:利用しようとする港湾施設​の指定管理者

県に電子申請する場合:あいち電子申請・届出システム

指定管理者等に電子申請する場合:各指定管理者等の電子メールアドレスあて
(電子メールによる申請に対応している港湾施設に限ります)​​

手数料
各施設について、愛知県港湾管理条例に定める使用料を徴収します。
申請書様式・添付書類様式

申請書様式・添付書類様式はこちら

添付書類・部数
利用する港湾施設によります・各1部
受付時間

県の機関にあっては、午前9時から午後5時15分まで
ただし、正午から午後1時までを除く。
指定管理者にあっては、各施設の窓口受付時間

相談窓口
申請書の提出先となる県の機関または指定管理者
審査基準
審査基準(港湾施設の利用許可) [PDFファイル/114KB]
標準処理期間
14日
標準処理期間(詳細)
14日
備考
 

申請書様式・添付書類様式

様式第1(その1)(第4条関係)係留施設利用許可申請書 [Wordファイル/32KB]
​​様式第1(その2)(第4条関係)浮桟橋・ヨット泊地・モーターボート泊地・プレジャーボート泊地利用許可申請書 [Wordファイル/19KB]
様式第1(その3)(第4条関係)軌道走行式荷役機械利用許可申請書 [Wordファイル/17KB]
様式第1(その4)(第4条関係)港湾施設(荷さばき地・野積場)利用許可申請書 [Wordファイル/24KB]
様式第1(その5)(第4条関係)荷さばき地・上屋・野積場・水面木材整理場・貯木場利用許可申請書 [Wordファイル/24KB]
様式第1(その6)(第4条関係)港湾環境整備施設利用許可申請書 [Wordファイル/19KB]
様式第1(その7)(第4条関係)船舶給水利用許可申請書 [Wordファイル/23KB]
様式第1(その8)(第4条関係)泊地利用許可申請書 [Wordファイル/19KB]
様式第2(その1)(第4条関係)海陽ヨットハーバー内港湾施設利用許可申請書(専用利用) [Wordファイル/18KB]
様式第2(その2)(第4条関係)海陽ヨットハーバー内港湾施設利用許可申請書(一般利用) [Wordファイル/19KB]
様式第2の2(第4条関係)駐車場利用許可申請書 [Wordファイル/17KB]

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