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部局名 | 所属名 |
建設局 | 砂防課 |
手続名 | |
急傾斜地崩壊危険区域内の行為の許可 | |
概要 | |
角度30度以上の急傾斜地及びその崩壊に影響を与えないよう行為の制限が必要な範囲を急傾斜地崩壊危険区域に指定し、急傾斜地の崩壊を誘発・助長するような地盤に対する法で定める行為については、技術上の基準により知事の許可を受けて行うこととしている。 | |
根拠法令 | |
急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律 | |
条項 | |
第7条第1項 | |
手続対象者 | |
法律第7条第1項各号に定める行為をしようとする方。 | |
提出先 | |
建設事務所 | |
提出時期 | |
行為前随時(許可後でないと着手できません。) | |
提出方法 | |
急傾斜地崩壊危険区域内行為許可申請書及び添付図書を、行為をしようとする場所を管轄する建設事務所へ提出して下さい。 | |
手数料 | |
なし | |
申請書様式 | |
申請書様式はこちら | |
添付書類・部数 | |
位置図(縮尺5万分の1以上)、実測平面図(縮尺6百分の1以上)に計画を記載したもの、行為の場所及びその隣接地番を明示した土地整理図、求積図、設計書、仕様書、利害関係者の承諾書(得られない場合は理由書)。3部(砂防課専決は4部)。 | |
受付時間 | |
午前8時45分から午後5時30分まで。 ただし、正午から午後1時までは除く。 |
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相談窓口 | |
建設局砂防課、各建設事務所 | |
審査基準 | |
審査基準はこちら | |
標準処理期間 | |
37日 | |
標準処理期間(詳細) | |
砂防課専決案件(急傾斜地崩壊防止施設の廃止を含む場合) 標準処理期間37日(うち本庁での処理日数14日、受付機関で審査し、本庁へ書類を送付するために要する経由日数20日、許可後受付機関に書類を返送して申請者に交付する経由日数3日) 建設事務所専決案件 標準処理期間20日(処理日数20日) |
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備考 | |