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砂防指定地内行為許可

ページID:0318978 掲載日:2021年1月1日更新 印刷ページ表示

手続案内(申請に対する処分):砂防課

砂防指定地内行為許可

部局名 所属名
建設局 砂防課
手続名
砂防指定地内行為許可
概要

国土の保全と国民の生命財産を守るために、砂防指定地の土地利用について「一定の行為を禁止制限」しています。次の行為をしようとする方は、原則として愛知県知事の許可を受ける必要があります。
○砂防設備に工作物その他の物件又は施設を設け、継続して砂防設備を使用すること。
○河川等(河川、湖沼その他の水流又は水面をいう。)に流入するおそれのある場所に、土石、砂れきその他これらに類するものをたい積し、又は投棄すること。
○立竹木を伐採し、又は樹根を採取すること。
○竹木を滑下又は地引きにより運搬すること。
○土地の掘削、盛土、切土その他土地の形状を変更する行為をすること。
○土石若しくは砂れきを採取し、又は鉱物を採掘すること。
○芝草を掘り取ること。

根拠法令
砂防指定地内における行為の規制に関する条例
条項
第4条第1項
手続対象者
砂防指定地内において、砂防指定地内における行為の規制に関する条例第4条第1項により、知事の許可が必要な行為を行おうとする方。
提出先
建設事務所
提出時期
行為着手前に当該許可が必要です。
提出方法
砂防指定地内行為許可申請書、添付書類を当該行為を行う砂防指定地を管轄する建設事務所維持管理課へ提出して下さい。
手数料
無料
申請書様式
申請書様式はこちら
添付書類・部数
位置図、現況平面図、土地整理図、造成計画平面図、縦横断面図、流域図、構造図、排水計画平面図、防災計画平面図、求積図、工事工程表、利害関係者の承諾書、排水計算書、現況写真等。(処理機関が本庁の場合は各3部、処理機関が建設事務所の場合は各2部)
受付時間
午前8時45分から午後5時30分まで
ただし、正午から午後1時までは除く
相談窓口
砂防課
各建設事務所維持管理課
審査基準
審査基準はこちら
標準処理期間
37日
標準処理期間(詳細)
本庁処理分(砂防指定地内における行為面積が5ヘクタール以上又は砂防設備の公用廃止を伴う場合)
37日(建設事務所20日、砂防課14日、経由機関交付日数3日)
建設事務所処理分(砂防指定地内における行為面積が5ヘクタール未満)
20日
備考
 

申請書様式

審査基準

 

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