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採取計画の変更の認可

ページID:0320747 掲載日:2021年1月1日更新 印刷ページ表示

手続案内(申請に対する処分):砂防課

採取計画の変更の認可

部局名 所属名
建設局 砂防課
手続名
採取計画の変更の認可
概要
 岩石の採取に伴う災害の発生を防止するため、採取に関する技術上の基準を定め、それに適合する計画について採取場毎に期間・内容の認可を受けて採取事業が行えることとしているが、この認可を受けた計画を変更しようとするときは、変更の認可を受けることとなっている。
根拠法令
採石法
条項
第33条の5第1項
手続対象者
認可を受けた採取計画を変更しようとする方。
提出先
建設事務所
提出時期
認可済期間内の変更前随時
提出方法
岩石採取計画変更認可申請書、添付書類及び手数料(愛知県証紙で納入)を、認可を受けた計画の場所を管轄する建設事務所へ提出してください。
手数料
岩石採取計画変更認可手数料 34,000円
申請書様式
申請書様式
添付書類・部数
認可を受けた際の書類のうち、採取計画の変更により記載内容の変更を要する部分。3部
受付時間
午前8時45から午後5時30分まで
ただし、正午から午後1時までは除く。
相談窓口
建設局砂防課、各建設事務所
審査基準
審査基準はこちら
標準処理期間
20日
標準処理期間(詳細)
標準処理期間20日(処理日数20日)
備考
 

申請書様式

審査基準

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