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採石業務管理者の認定

ページID:0320750 掲載日:2021年1月1日更新 印刷ページ表示

手続案内(申請に対する処分):砂防課

採石業務管理者の認定

部局名 所属名
建設局 砂防課
手続名
採石業務管理者の認定
概要
昭和46年の採石法改正で業務管理者制度が導入された際、従来の事業従事者を業務管理者とみなす規定では、何ら制限が付されずに無条件に認めることになるので、一定の資格要件を満たすかどうかを確認するために設けられた規定です。採石業務管理者の資格は、原則として業務管理者試験を通じその職務遂行に必要な能力を有することが確認されて初めて取得できるものですが、知事が業務管理者試験に合格した者と同等以上の知識及び技能を有すると認定する制度です。
根拠法令
採石法
条項
第32条の4第1項第5号ロ
手続対象者
採石業務管理者の認定を受けようとする方
提出先
砂防課
提出時期
随時
提出方法
採石業務管理者認定申請書、添付書類及び手数料(愛知県証紙で納入)を建設局砂防課へ提出してください。
手数料
採石業務管理者認定手数料 7,000円
申請書様式
申請書様式はこちら
添付書類・部数
(1)岩石の採取に従事した期間を記載した書面及びその証明となる書面並びにその期間に岩石採取に伴う災害を生じさせたことがないことを疎明する書面、(2)上級保安技術職員試験に合格した者はその合格証、(3)経済産業大臣又は都道府県知事が行う岩石採取に伴う災害防止に関する講習の受講者はその修了証、(4)履歴書、(5)写真 2部
受付時間
午前8時45から午後5時30分まで
ただし、正午から午後1時では除く。
相談窓口
建設局砂防課
審査基準
採石業務管理者試験に合格した者と同等以上の知識および技能を有すると知事が認める者。
標準処理期間
 
標準処理期間(詳細)
設定無し(先例も僅少で、近年の事例はないため。)
備考
昭和46年の採石法改正時に業務管理者制度が導入された際、従来の事業従事者を業務管理者に移行するために置かれた規定で、近年の事例はありません。

申請書様式