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| 部局名 | 所属名 |
| 都市・交通局都市基盤部 | 都市総務課 建設業・不動産業室 |
| 手続名 | |
| 宅地建物取引業の免許 | |
| 概要 | |
| 購入者等の利益の保護を図るため、宅地や建物の売買や交換をしたり、その売買、交換、賃貸借の代理や媒介を業として行うことについて免許制度を実施し、必要な規制を行っています。 | |
| 根拠法令 | |
| 宅地建物取引業法 | |
| 条項 | |
| 第3条第1項 | |
| 手続対象者 | |
| 宅地や建物の売買や交換をしたり、その売買、交換、賃貸借の代理や媒介をすることを業として行いたい者。 | |
| 提出先 | |
| 都市総務課 建設業・不動産業室 | |
| 提出時期 | |
| 随時 | |
| 提出方法 | |
| 宅地建物取引業免許申請書、添付書類(各正副2通)及び手数料(愛知県収入証紙または窓口でのキャッシュレス決済で納入)を都市総務課 建設業・不動産業室へ提出してください。 なお、申請書については都市総務課 建設業・不動産業室のホームページからダウンロードしてください。 |
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| 手数料 | |
| 宅地建物取引業免許申請手数料 紙申請の場合 33,000円 電子申請の場合 26,500円 | |
| 申請書様式・添付書類様式 | |
| 申請書様式・添付書類様式はこちら | |
| 添付書類・部数 | |
| 添付書類一覧をご覧ください。 | |
| 受付時間 | |
| 午前9時から午後4時30分まで ただし、午前11時30分から午後1時までは除く。 |
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| 相談窓口 | |
| 都市総務課 建設業・不動産業室(愛知県自治センター3階) | |
| 審査基準 | |
| 審査基準はこちら | |
| 標準処理期間 | |
| 40日 | |
| 標準処理期間(詳細) | |
| 40日 | |
| 備考 | |
| 業務を開始するには、免許取得後に営業保証金(本店1,000万円、営業所等500万円)を法務局へ供託するか、宅地建物取引業保証協会(2団体のいづれか)へ入会し、その届を県へ提出することが必要です。 | |
審査基準