本文
| 部局名 | 所属名 |
| 総務局総務部 | 市町村課地域振興室 |
| 手続名 | |
| 愛知県奥三河総合センターの利用許可の取消し及び利用の中止命令 | |
| 概要 | |
| 愛知県奥三河総合センターの講堂、会議室、研修室、女性教養室、老人娯楽室、宿泊室、体育館、運動場その他センターの付属設備の利用の許可の取消し及び利用の中止命令を行う基準 | |
| 根拠法令 | |
| 愛知県奥三河総合センター条例 | |
| 条項 | |
| (条例第7条) | |
| 手続対象者 | |
| 愛知県奥三河総合センターの講堂、会議室、研修室、女性教養室、老人娯楽室、宿泊室、体育館、運動場その他センターの付属設備の利用の許可を受けた者 | |
| 提出先 | |
| 提出時期 | |
| 提出方法 | |
| 手数料 | |
| 申請書様式・添付書類様式 | |
| 添付書類・部数 | |
| 受付時間 | |
| 相談窓口 | |
| 愛知県奥三河総合センターの指定管理者 | |
| 審査基準 | |
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【許可の取消し及び利用の中止命令の基準】 公共の福祉のためやむを得ない理由があるときは許可の取消し、又は利用の中止を命ずることができる。 「公共の福祉のためにやむを得ない理由があるとき」とは、次の場合をいう。 1 暴力団の利益になると認められる場合 2 犯罪行為又は犯罪をたたえ、あおり、そそのかす等、反社会的な行為を助長する恐れがある 場合 3 本邦外出身者に対する不当な差別的言動が行われる恐れがある場合 4 その他公共の福祉を害し、又は害する恐れがある場合 |
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| 標準処理期間 | |
| 標準処理期間(詳細) | |
| 備考 | |