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登録事項変更の登録

ページID:0317778 掲載日:2020年12月7日更新 印刷ページ表示
部局名 所属名
農業水産局 水産課
手続名
登録事項変更の登録
概要
漁船の登録を受けた漁船の所有者は、1.所有者の氏名又は名称及び住所 2.船名 3.総トン数 4.船舶の長さ、幅及び深さ 5.推進機関の種類及び馬力数 6.無線電波の型式及び空中線電力 7.使用者の氏名又は名称及び住所 8.漁業の根拠地 9.漁業種類又は用途のいずれかを変更したときは、変更の生じた日(「2.船名」については、その通知を受けた日)から2週間以内に、その変更の事由を具して知事に変更の登録を申請しなければならない。
根拠法令
漁船法
条項
第17条第1項
手続対象者
「概要」欄1から9までの事項に変更が生じた方。
提出先
県水産課、県農林水産事務所
提出時期
変更の生じた日から2週間以内。
ただし、「船名」については、その通知を受けた日から2週間以内。
提出方法
漁船変更登録申請書及び手数料(愛知県収入証紙で納入)を漁業の根拠地を管轄する県農林水産事務所水産課又は農政課(漁業の根拠地が名古屋市の場合は、農業水産局水産課)へ提出してください。
手数料
無動力漁船:2,800円。動力漁船:総トン数20トン未満のもの 3,800円、総トン20トン以上100トン未満のもの 4,100円、総トン数100トン以上のもの 4,400円
申請書様式・添付書類様式
申請書様式・添付書類様式はこちら
添付書類・部数
漁業許可書又は起業認可指令書の写し(許可漁業の場合)、漁船建設(改造・転用)許可証及び漁船認定通知書又は現認書(許可を受けている場合)、総トン数計算書又は測度調書、漁船登録票返納届及び旧漁船登録票
受付時間
午前8時45分から午後5時30分まで。ただし、正午から午後1時までは除く。
相談窓口
漁業の根拠地が名古屋市の場合:農業水産局水産課
漁業の根拠地が名古屋市以外の場合:県農林水産事務所水産課又は農政課(下記「備考」欄参照)
審査基準
審査基準は、漁船法第11条に示された以下の内容である。
1 当該漁船について、建造、改造、転用又は変更の許可を受けなければならない場合において、その許可を受けていること又は許可の要件に合致していること。
2 従事する漁業が、漁業法又は同法基づく命令により許可を要する漁業に該当する場合において、その漁業につき、起業の認可又は許可があること。
3 当該漁船が認定を要する動力漁船である場合において、その認定があること。
4 当該漁船が老朽、破損等のため漁船として使用することができなくなったと認められたことにより、登録の取消を受けたものでないこと。
5 その申請に係る事項が虚偽でないこと。
標準処理期間
5日
標準処理期間(詳細)
5日
備考
尾張農林水産事務所農政課(尾張地域を管轄)、海部農林水産事務所農政課(海部地域を管轄)、知多農林水産事務所水産課(知多地域を管轄)、西三河農林水産事務所水産課(西三河地域を管轄)、東三河農林水産事務所水産課(東三河地域を管轄)
 

申請書様式・添付書類様式

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