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産業労働センターの施設等の利用許可

ページID:0316929 掲載日:2020年12月24日更新 印刷ページ表示
 
部局名 所属名
経済産業局産業部 産業政策課
手続名
貸館施設の利用許可
概要
産業労働センターのホール、展示場、会議室及び附属設備等を利用しようとする場合は施設管理者の許可を受けなければならない。
根拠法令
愛知県産業労働センター条例、管理規則
条項
条例第3条、管理規則第5条
手続対象者
施設を利用しようとする者
提出先
施設
提出時期
ホール・展示場は利用希望日の12か月前の月の2日から1か月前の月の1日まで。会議室は利用希望日の12か月前の月の1日から前日午前中まで(ただし、ホームページからの予約(オンライン予約)は利用希望日の3日前まで)。
提出方法
施設に来館、FAXまたは郵送にて申請書を提出してください。なお、利用内容により提出方法は異なります。
手数料
不要
※ただし施設の利用には所定の料金が必要となります。
申請書様式・添付書類様式
申請書様式・添付書類様式はこちら
添付書類・部数
 
受付時間
開館日の午前9時から午後8時まで(オンライン予約を除く)
相談窓口
施設
審査基準
利用許可の基準
(1)行政機関又は公共的団体が公益のために行うもの
(2)商工業その他の産業の振興、勤労者の福祉の向上及び就業の促進に寄与するもの
(3)学術文化の振興に寄与するもの
(4)その他管理者が適当と認めたもの
利用不許可の基準
(1)秩序を乱す恐れがあると認めたとき
(2)公益を害する恐れがあると認めたとき
(3)施設設備を損傷する恐れがあると認めたとき
(4)定員を超えての利用であると認めたとき
(5)暴力・不法行為等を行う恐れがある組織に利益になると認めたとき
(6)本邦外出身者に対する不当な差別的言動が行われる恐れがあると認めたとき
(7)その他、施設の管理上支障があると認めたとき
標準処理期間
 
標準処理期間(詳細)
 
備考
会議室については、インターネットによる予約(オンライン予約)もできます。

申請書様式・添付書類様式

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