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知事等以外の者の施行する工事の承認

ページID:0320760 掲載日:2021年1月1日更新 印刷ページ表示

手続案内(申請に対する処分):砂防課

知事等以外の者の施行する工事の承認

部局名 所属名
建設局 砂防課
手続名
知事等以外の者の施行する工事の承認
概要
地すべりの危険性のある場所及びそれに悪影響を与えうる範囲で、公共の利害に密接な関係を有するものが指定される地すべり防止区域においては、その管理および対策工事は基本的に都道府県知事の管轄とされており、その他の者が自らの必要により工事をすることとなった場合も、知事が行う場合と同等の機能のを有する工事を行わなければならない。
根拠法令
地すべり等防止法
条項
第11条第1項
手続対象者
地すべり等防止区域において、法第2条第4項にいう地すべり防止工事(排水施設、擁壁、ダムその他地すべりを防止する施設の新設、改良など)をしようとする方。
提出先
建設事務所
提出時期
工事前随時(承認済でないと着手できません。)
提出方法
地すべり防止工事施行承認申請書に添付図書を添え、当該地すべり防止区域が国土交通大臣の指定によるときは当該地すべり防止区域を所轄する建設事務所、当該地すべり防止区域が農林水産大臣の指定によるときは当該区域を所轄する農林水産事務所へ提出してください。
手数料
なし
申請書様式
申請書様式はこちら
添付書類・部数
行為の場所を示す位置図(縮尺5万分の1以上)、実測平面図(縮尺6百分の1以上)に計画を記載したもの、行為の場所及びその隣接地番を明示した土地整理図、設計書、仕様書、利害関係者の承諾書、その他知事が必要と認める書面又は図面。3部。
受付時間
午前8時45分から午後5時30分まで
ただし、正午から午後1時までは除く。
相談窓口
建設局砂防課
審査基準
 
標準処理期間
 
標準処理期間(詳細)
設定無し(過去の事例がないため。)
備考
 

申請書様式