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宅地建物取引業免許 新規申請について

ページID:0352101 掲載日:2022年6月20日更新 印刷ページ表示

新規免許申請について

宅地建物取引業を営もうとする者で、愛知県内のみに事務所を設置する場合は、愛知県知事の免許を受けなければなりません。

概要

  1. 免許を受けることができるのは、個人又は法人です。
  2. 個人で免許を受けた場合、免許を受けた本人以外に免許を譲渡することなどはできません。また、個人から法人に免許を切り替える場合は、法人で新たに免許を取り直さなければなりません。
  3. 法人の場合は、商業登記簿の目的欄に宅地建物取引業を営む旨の登記がされていることが必要です。
    (例)「宅地建物取引業」、「不動産の売買、交換、賃貸借、及び仲介、代理」
  4. 免許申請後の審査期間は、30日から50日程度です。(書類の不備がない場合)
  5. 免許を取得しても、営業保証金を供託するか、宅地建物取引業保証協会の社員資格を取得するか、いずれかの手続きを行い、その旨の届出が完了しないと宅地建物取引業の営業を開始することはできません。
  6. 営業保証金は、主たる事務所(本店)で1,000万円、従たる事務所(支店)1事務所につき500万円必要です。免許取得後に法務局で手続きをしてください。
  7. 宅地建物取引業保証協会の加入手続き及び必要経費などについては、直接各団体に問い合わせてください。
    公益社団法人全国宅地建物取引業保証協会愛知本部
    公益社団法人不動産保証協会愛知県本部

主な審査基準 

  1. 事務所…継続的に業務を行うことのできる施設で、かつ独立性が保たれている必要があります。例えば、テント張りやホテルの一室、仮設の建築物での申請は認められません。また、一つの部屋を他の者と共同で使用している場合も原則として認められません。なお、具体的には、免許申請書中の「添付書類(5)事務所を使用する権原に関する書面」、写真、建物全体の平面図・間取り図などで判断します。
  2. 政令で定める使用人(政令使用人)…従たる事務所(支店)などで代表者が常勤しない事務所に設置する従事者で、契約を締結する権限を有するその事務所の代表者のことです。政令使用人は、その事務所に常勤しなければなりません。
  3. 専任の宅地建物取引士…1の事務所に最低1名、業務に従事する者5名につき1名以上の割合で、宅地建物取引士証の交付を受けた者を設置しなければなりません。専任の宅地建物取引士は、その事務所に常勤し、宅地建物取引の業務に専従しなければなりません。また、専任の宅地建物取引士は、他の事務所に従事することはできません。なお、専任の宅地建物取引士になる方の登録事項(氏名、本籍、住所、従事先など)に変更がある場合、宅地建物取引士資格登録簿の変更登録申請を事前にしていただく必要があります。
  4. 代表者、法人の役員、法定代理人、政令使用人が宅地建物取引業法第5条第1項各号に該当している場合は、免許を受けることができません。

※ 詳しくは「宅地建物取引業免許申請の手引き」及び「新規免許申請書の記入例」をご確認ください。宅地建物取引業免許(様式ダウンロード・関係書類一覧表)のページからダウンロードできます。

提出書類

宅地建物取引業免許(様式ダウンロード・関係書類一覧表)のページから免許申請書と添付書類一覧表をダウンロードできます。

免許申請書と添付書類一覧表をダウンロードのうえ、印刷してご利用ください。

また、愛知県自治センター2階の売店(愛知県職員生活協同組合)にて、「免許申請書」用紙一式1,324円(税込)にて購入できます。

※免許申請書は、都市総務課 建設業・不動産業室 不動産業グループ窓口では交付できませんので、上記のいずれかの方法にて入手してください。

申請手数料

33,000円(愛知県収入証紙で納付)

※申請窓口と同じフロア(愛知県自治ゼンター3階(愛知県職員生活協同組合))にて、愛知県収入証紙はご購入いただけます。

提出先

都市総務課 建設業・不動産業室 不動産業グループ(愛知県自治センター3階)

受付時間 平日の午前9時から午前11時30分、午後1時から午後4時30分
 ※土曜、日曜、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)は除く

免許取得までの主な流れ

申請書類の作成 → 来庁し申請(書類不備があった場合は再提出) → 受理 → 審査(標準的な審査期間は30日から50日程度。申請書類に不備不足がある場合は、すべての書類が揃うまで免許できません。そのため申請者により免許までの期間は異なります。) → 免許通知(免許通知ハガキを事務所に送付します。)

免許通知後の手続き

1 法務局へ営業保証金を供託する場合

法務局へ現金や振替国債などで供託する → 供託した旨を都市総務課建設業・不動産業室へ届け出る → 営業開始

  • 供託の手続きは、主たる事務所(本店)最寄りの法務局へお問い合わせください。
  • 都市総務課建設業・不動産業室へ届け出るときは、「営業保証金供託済届出書」、「供託書(原本)及びその写し(原本証明したもの)」、免許通知ハガキ、免許申請書の副本が必要です。
  • 免許証は、上記の書類等と引換えに窓口で交付します。
  • 営業保証金の供託に関する届出についてはこちらのWebページでご確認ください。

2 宅地建物取引業保証協会へ加入する場合

宅地建物取引業保証協会へ加入する → 都市総務課建設業・不動産業室窓口に来庁し、免許証の交付を受ける → 営業開始

3 免許証交付の際に宅地建物取引士が行う手続き

宅地建物取引士は、業務に従事する宅地建物取引業者に関する事項に変更があった場合、遅滞なく変更登録申請をしなければなりません。
免許証受取時に、宅地建物取引士の従事先について、変更登録申請をしてください。
詳しくは、宅地建物取引士資格登録事項の変更登録申請のページをご確認ください。