ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 ホーム > 組織からさがす > 防災危機管理課 > 愛知県緊急事態措置等に関する質問と回答

本文

愛知県緊急事態措置等に関する質問と回答

ページID:0326435 掲載日:2021年1月15日更新 印刷ページ表示

愛知県緊急事態措置等に関する質問と回答について

1 県民の皆様へのお願い

Q1
 県民に対して、特に20時以降の徹底した不要不急の外出自粛を要請していますが、20時前であれば、外出を自粛しなくても良いですか。
A1
 県民の皆様には、新型インフルエンザ等対策特別措置法第45条第1項に基づき、医療機関への通院、食料・医薬品・生活必需品の買い出し、必要な職場への出勤、屋外での運動や散歩など、生活や健康の維持のために必要な場合を除き、原則として外出しないことを要請しており、特に、20時以降は、これを徹底していただくことを要請しています。
 これは時間を問わず、不要不急の外出自粛を要請するものです。特に20時以降の徹底した不要不急の外出自粛を要請しているのは、事業者の皆様に5時から20時までの間の営業時間短縮を要請していることと合わせ、20時以降、原則として外出しないことを要請する趣旨です。
 また、これまでにお願いしてきました感染症対策について以下にお示しします。
Q2
スーパーに食料品を買い物に行くのは制限されますか。
A2
スーパーや薬局などに生活必需品を買いに外出することを制限するものではありません。『あいちの「買い物ルール」』により行動してください。
Q3
病院や診療所に通院するのは制限されますか。
A3
病院や診療所へ通院することを制限するものではありません。待合室等で密にならないようお願いします。

Q4
出勤するのは制限されますか。
A4
出勤を制限するものではありませんが、テレワークを活用する、不要不急な出張や会議を中止するなど、できる限り外出を控えるようにしてください。

Q5
お葬式に出席するのは制限されますか。
A5
お通夜や告別式への出席を制限するものではありません。「3密」をできる限り避けていただくようお願いします。

Q6
銀行に行くのは制限されますか。
A6
銀行へ行って預金の払出など必要な手続を行うことを制限するものではありません。並ぶ際に距離を取るなど「3密」をできる限り避けていただくようお願いします。

Q7
レストランに行くのは制限されますか。
A7
レストランなどの飲食店へ行くことを制限するものではありませんが、不要不急の外出を控えていただき、お出かけの際は、混雑する時間を避ける、できるだけ他の客との距離を取るなど、「3密」を避けるよう工夫してください。

Q8
他県に行くのもだめなのですか。
A8
通勤、通院等生活の維持に必要な場合や受験のための移動を制限するものではありません。「3密」を避けるようにしてください。それ以外の場合は感染防止のため、原則として他県への移動をお控えください。

Q9
他県から県内に入るのはだめなのですか。
A9
通勤、通院等生活の維持に必要な場合や受験のための移動を制限するものではありません。「3密」を避けるようにしてください。それ以外の場合は感染防止のため、原則として移動をお控えください。

Q10
電車は止まってしまうのですか。
A10
鉄道等の公共交通機関に運休を要請するものではありません。慌てて帰省するなど不必要な移動は控えてください。

Q11
道路は封鎖されますか。
A11
道路を封鎖するものではありません。慌てて帰省するなど不必要な移動は控えてください。

Q12
物流が完全に止まってしまうのですか。
A12
物流等社会・経済生活を維持する上で必要なサービス、ライフラインについては確保されます。食料品や医薬品等の買占めは厳に謹んでいただきますようお願いします。

Q13
外出するのに手続が必要になるのですか。
A13
外出するのに手続は不要です。

Q14
外出した場合に罰則はあるのですか。
A14
不要不急の外出をした場合に罰則があるものではありませんが、新型コロナウイルス感染症の拡大防止には県民お一人お一人のご協力が不可欠です。大切な人の生命・健康を守るためにも、外出自粛にご協力ください。

Q15
なぜ外出を禁止しないのですか。
A15
新型インフルエンザ等対策特別措置法では、外出の禁止措置はありません。県としては、県民の皆様の生命を守るため、法に基づく外出の自粛等を強くお願いしています。

2 事業者の皆様へのお願い<営業時間短縮の要請>

Q1
営業時間短縮の要請対象となる「飲食店」は、どのような店舗ですか。
A1
1月18日から2月7日までは、従前より20時から5時の間に営業し、食品衛生法の飲食店営業許可又は喫茶店営業許可を受けている飲食店(居酒屋を含む。)、喫茶店、料理店などが要請対象となります。ただし、宅配・テークアウトサービスのみを営業している場合は除きます。
Q2
テークアウト形式の飲食店(例 タピオカ店、たい焼き店)ですが、営業時間短縮の要請対象となりますか。
A2
宅配・テークアウトサービスは本要請の対象外としています。

Q3
飲食店営業許可を受けているネットカフェ、漫画喫茶は営業時間の短縮要請の対象となりますか。
A3
国の方針を踏まえ、宿泊を目的とする利用が相当程度見込まれる施設でもあることから、対象外です。
しかし、飲食店として、飲食業許可を受け飲食をメインとされている場合は、時間短縮要請の対象となります。

Q4
飲食店は、酒類の提供は19時まで、営業時間は20時までと要請されていますが、実際の運用としては、19時までにラストオーダーをすればよいですか。それとも、実際の酒類の提供が19時までになされなければならないのですか。
A4
酒類の提供について、ラストオーダーは19時までにしてください。なお、19時までにオーダーした酒類を、営業時間終了の20時まで楽しむことは問題ありません。

Q5
時短要請の対象となっている「遊興施設等」とはどのような施設ですか。
A5
時短要請の対象となっている「遊興施設等」とは、キャバレー、ナイトクラブ、ダンスホール、スナック、バー、ダーツバー、パブ、カラオケボックス、ライブハウスなどであり、さらに食品衛生法の飲食店営業許可を受けている店舗が要請の対象です。
 

3 事業者の皆様へのお願い<営業時間短縮の働きかけ>

Q1
今回の「愛知県緊急事態措置」には、営業時間短縮の「要請」や「働きかけ」とありますが、その違いは何ですか。
A1
今回の「要請」は、新型インフルエンザ等対策特別措置法第24条第9項に基づくものです。一方、「働きかけ」は、特措法によらない、いわゆる協力のお願いです。

Q2
各施設(特措法によらない、営業時間の短縮の働きかけを行う施設)に対して、営業時間については5時から20時までの短縮及び酒類提供については11時から19時までの時間短縮の協力依頼をすることになっています。これらの施設のうち、イベント関係の施設(添付資料の※1)については、人数上限5,000人、かつ、収容率50%以下とする人数制限の協力依頼も、あわせて行うということですか。
A2
そのとおりです。現在の厳しい感染状況の中、これ以上の感染拡大を食い止めるべく、協力ベースでのお願いとなりますが、このような趣旨に鑑みご対応くださいますようお願いいたします。

Q3
1,000平方メートル以下の小さなお店(例 文房具屋)は、営業時間短縮の協力依頼の対象となりますか。
A3
物品販売業を営む店舗は、営業時間短縮の協力依頼の対象としていますが、面積要件として、1,000平方メートル超の店舗(生活必需物資を除く。)に限定しています。したがって、1,000平方メートル以下の店舗は対象外となります。

Q4
ホテル又は旅館は、集会の用に供する部分に限り、営業時間短縮や人数制限の協力を依頼するとなっていますが、集会の用に供する部分以外の宿泊スペースについては特段使用の制限を受けないと考えてよいですか。
A4
そのとおりです。宿泊スペースは、使用制限の協力依頼をしていません。

Q5
物品販売業のスーパー、コンビニは、営業時間短縮の協力依頼の対象となりますか。
A5
国の新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針(別添)において、スーパー、コンビニは、「緊急事態宣言時に事業の継続が求められる事業者」※とされていることから、協力依頼の対象外となります。

4 事業者の皆様へのお願い<イベントの開催制限>

Q1
イベントの開催制限にあわせて行う、20時以降の時短の協力依頼は特措法に基づくものですか。
A1
特措法に基づかない、いわゆる協力のお願いです。

Q2
イベントの開催制限の要件の厳格化は、1月18日からとなっている理由は何ですか。
A2
イベントの開催制限の厳格化は、周知期間として4日間を設け、1月18日から適用としています。適用日を早めても構いません。
Adobe Reader
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)