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愛知県家畜排せつ物不適正管理に係る指導等に関する要領

ページID:0001236 掲載日:2008年3月27日更新 印刷ページ表示

愛知県家畜排せつ物不適正管理に係る指導等に関する要領

第1 目的

 家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律(平成11年7月28日法律第112号。以下「法」という。)に基づく、家畜排せつ物の不適正管理に係る行政指導を行う際の指導助言書及び指導票の交付、改善勧告の措置などに関し必要な事項を定め、その適正な執行を図ることを目的とする。

第2 行政指導

  1. 指導票
    法第6条に基づく立入検査員は、法第3条に該当する畜産業を営む者(以下「畜産事業者」という。)への立入検査又は苦情調査等において、家畜排せつ物の不適正な管理を発見した場合は、当該行為を直ちに中止し改善するよう現場で口頭指導するとともに、立入検査員名で指導票を交付するものとする。 ただし、早期の改善が見込まれる場合等においては、口頭指導のみにとどめることができるものとする。
  2. 指導助言書
    (1)家畜保健衛生所長は、第2の1の指導に基づく改善が認められないなど、家畜排せつ物の適正な管理の確保が必要と認められる場合については、法第4条に基づく指導及び助言を行うこととし、指導助言書を交付するものとする。
    (2)指導助言書は、次の事項に留意して交付するものとする。
    ア 不適正な管理の内容を具体的に記入する。
    イ 不適正な管理の中止及び是正する方法を記入する。
    ウ 改善期限を記入する。
     この場合、不適正な管理を結果として助長することのないように、改善までの期限は、総合的に勘案して必要最小限で妥当な日数とし、併せて改善期間中の立入検査を強化するものとする。
    (3)指導助言書の交付に当たっては、記入事項を教示するとともに、受領の確認を受領年月日及び畜産事業者又は代理人の署名若しくは押印により行うものとする。
      なお、指導助言書の受け取りを拒否された場合には、相手の氏名、年月日などとともにその旨記録し、配達証明郵便で送達の手立てを講ずるものとする。
    (4)指導助言書を交付した場合、必要に応じて是正に係る改善計画書を家畜保健衛生所長あてに提出させるものとする。また、指導の結果を確認するために家畜保健衛生所長あてに改善結果の報告書を提出させるものとする。
    (5)指導助言書を交付した場合は、関係機関と連携を図って改善に向け当該農家の指導にあたるものとする。
    (6)改善期限後の立入検査により改善状況を確認し、不適正な管理により生じた状況の改善が見られないなど指導に従っていないと認められる場合は、改善勧告等について検討するものとする。
  3. 改善勧告
    (1)家畜保健衛生所長は、第2の2により交付した指導助言書による指導にもかかわらず、家畜排せつ物の不適正な管理が継続され改善が認められず、あるいは不適正な管理により生じた状況の悪化が認められる場合には、法第5条第1項の規定に基づき改善勧告を行うものとする。
    (2)改善勧告は、家畜保健衛生所長名で書面をもって行うものとする。
    (3)家畜保健衛生所長は、改善勧告書を次の事項に留意して畜産事業者に対して交付するとともに、改善勧告書を交付した場合は速やかに農林水産部長に報告するものとする。
    ア 不適正な管理の内容を具体的に記入する。
    イ 不適正な管理により生じた状況を是正する方法を記入する。
    ウ 緊急対策の期限を記入する。この場合、不適正な管理を結果として助長することのないように、改善期限は総合的に勘案して必要最小限で妥当な日数とし、併せて改善期間中の立入検査を強化するものとする。
    エ 家畜保健衛生所長は、改善勧告書を交付したときは、期限を定めて、畜産事業者から改善計画書を提出させるものとする。
    オ 改善勧告書の交付に当たっては、当該不適正な管理に係る関係法令の規定への抵触状況、指導内容・状況を確認、調整するとともに、関係機関と連携を図って対応していくものとする。
    (4)改善勧告書の交付に当たっては、日時を指定して当該畜産事業者の来所を求めるものとする。
     また、第2の2の(3)の規定を準用する。この場合、「指導助言書」を「改善勧告書」と読み替えるものとする。
    (5)改善計画書が提出された場合には、その内容を検討し、不適正な管理が改善期限までに改善されないおそれがあると認められる場合には、当該計画書を返却し、再度提出させるものとする。ただし、改善計画書の未提出若しくは不備をもっていたずらに改善期間を延長しないよう留意しなければならない。
    (6)改善期間中は、立入検査を強化するとともに、必要に応じて家畜排せつ物の搬出先を確認するなど、履行状況の確認を行うものとする。
    (7)家畜保健衛生所長は、不適正な管理の改善完了後、改善勧告書を交付した畜産事業者から速やかに改善結果の報告書を提出させるものとする。
    (8)改善期限後に、立入検査により改善状況を確認し、改善がなされていないと認められる場合には、法第5条第2項の規定に基づく改善命令について検討するものとする。
     なお、改善命令については、「愛知県家畜排せつ物不適正処理に係る行政処分要領」に別途定めるものとする。
    (9)前項の場合においては、必要に応じて畜産事業者に対して法第6条第1項の規定に基づく報告の徴収を行うなど、是正に向けた措置内容の検討を行うものとする。
    (10)家畜保健衛生所長は、法第5条第2項の規定に基づく改善命令が必要と認める場合には、農林水産部長と協議するものとする。
  4. 報告の徴収
    (1)家畜保健衛生所長は、指導助言書又は改善勧告により不適正な管理の状況が改善されない場合には、不適正な管理の状況の改善に資するため必要に応じ畜産事業者に対して、法第6条第1項の規定に基づき家畜排せつ物の管理又は保管、並びに家畜排せつ物処理施設の構造若しくは維持管理の状況又は家畜排せつ物の処理の委託状況について報告を命ずるものとする。
    (2)前項の報告を命ずる場合、法の施行に必要な限度において、上記以外の事項について報告の徴収を行うことを妨げるものではない。
    (3)報告の徴収の通知には、注意事項として、法第16条の規定に関する教示を付すものとする。

第3 その他

 法の対象となる飼養規模未満の畜産事業者及び法の対象外畜種の飼養者において、家畜排せつ物の管理が適切に行われず、周辺環境に影響が及ぶ恐れがある場合は、当該農家に対して適正な管理の確保の重要性について理解の増進を図るとともに、必要に応じて、適切な管理に向けた自主的な取り組みを促すものとする。

附則

附則 この要領は、平成19年6月7日から施行する。