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愛知県家畜排せつ物不適正管理に係る行政処分要領

ページID:0001858 掲載日:2008年3月27日更新 印刷ページ表示

愛知県家畜排せつ物不適正管理に係る行政処分要領

第1 目的

 家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律(平成11年7月28日法律112号。以下「法」という)に基づく行政処分を行うに当たっての必要な事項を定め、家畜排せつ物の不適正管理に係る行政処分の公正かつ適正な運用を図ることを目的とする。

第2 改善命令

  1. 家畜保健衛生所長は、法第5条第2項の規定に基づく改善命令が必要と認められる場合には、農林水産部長に協議するとともに、次の各号に掲げる事項を速やかに報告するものとする。
    (1) 違反行為の概要
    (2) 関係法令の適用状況
    (3) 行政指導の経過
    (4) 違反行為を是正する方法
    (5) その他参考となる事項
  2. 農林水産部長は、改善命令が必要と認めたときには、速やかに家畜保健衛生所長及び、必要に応じて当該行為に関係する法令を所管する機関の長と連絡を十分にとり、改善命令予定者調査書(様式1)を家畜保健衛生所長に作成させるものとする。
     なお、行政指導等の経過が不十分である場合は、家畜保健衛生所長に再度行政指導等を指示することができるものとする。
  3. 農林水産部長は、行政手続法第13条第2項の規定に該当する場合を除き同法第13条第1項の規定に基づき、改善命令を予定する者に対して弁明の機会を付与するものとする。
      なお、弁明の機会の付与の手続については、改善命令を予定する者に対して、次の事項を文書で家畜保健衛生所を通じて通知することにより行うものとする。(様式2)
    (1) 予定される不利益処分の内容
    (2) 根拠となる法令
    (3) 不利益処分の原因となる事実
    (4) 弁明書の提出先及び提出期限
  4. 農林水産部長は、前項による弁明の機会を付与した場合は、家畜保健衛生所を通じて提出された弁明書等を考慮して、速やかに改善命令の内容等について再度検討を行い、文書にして記録しておくものとする。
  5. 農林水産部長は、改善命令書の交付に当たっては、次の事項に留意するとともに、行政不服審査法に関する教示を付して、家畜保健衛生所を通じて被命令者に交付し、受領の確認を本人又は代理人の署名若しくは押印により行うものとする。(様式3)
    (1) 違反事実の内容を具体的に記入する。
       この場合、管理基準違反の内容について、法の条項等を記入すること。
    (2) 管理基準違反により生じた状況の中止及び是正する方法を記入する。
    (3) 改善期限を記入する。
      この場合、違反事実を結果として助長することのないように、改善期限は総合的に勘案して必要最小限で妥当な日数とし、併せて改善期間中の家畜保健衛生所の立入検査を強化するものとする。
  6. 家畜保健衛生所長は、改善命令書が交付された場合は、命令の履行状況を立入検査等により確認するものとする。 
  7. 農林水産部長は、改善命令を行ったときは、次の事項について公表するものとする。
    (1) 違反事実の概要
    (2) 被処分者名、住所等
    (3) 改善命令の内容
    (4) 処分理由
    (5) 根拠条文等
    (6) その他参考となる事項
  8. 農林水産部長は、改善命令を行ったときは、前項に掲げる事項を速やかに次の関係機関等に通知するものとする。
    (1) 家畜保健衛生所長、環境部長、関係農林水産事務所長及び関係事務所長
    (2) 愛知県警察本部長
    (3) 関係市町村長
    (4) 関係各団体の長
第3 その他
  1. 農林水産部長は、被命令者が改善命令等を遵守しない場合など、特に悪質性が高い場合にあっては、必要に応じ、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第239条の規定に基づき告発を検討するものとする。
     告発に当っては、違反行為者の氏名又は名称、違反行為の日時、違反行為の対象となった家畜排せつ物の種類及び数量、周辺環境への影響、周辺住民からの苦情、違反行為の回数、違反行為者への過去の行政指導状況などについて明示すること。
  2. この要領により難い場合には、関係者が別途協議するものとする。

附則

  1. この要領は、平成16年11月1日から適用する。