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一宮建設事務所 建設リサイクル法に係る実施の流れ(図による説明)

ページID:0039811 掲載日:2011年4月1日更新 印刷ページ表示

建設リサイクル法に係る実施の流れ(図による説明)

実施の流れ図

1 受注者から発注者への説明(受注者(元請)の義務)
 対象建設工事の元請業者は、発注者に対し、建築物等の構造、工事着手時期、分別解体等の計画等について書面を交付して説明しなければなりません。

2 契 約
 発注者が元請業者とかわす対象建設工事の契約書面においては、分別解体等の方法、解体工事に要する費用及び再資源化等に要する費用や、予定している再資源化等施設の名称等を明記しなければなりません。

3 工事の事前届出(発注者の義務)
 発注者は、工事着手の7日前までに、分別解体等の計画等について、知事もしくは特定行政庁の市に届け出なければなりません。

4 変更命令
 届出された分別解体等の計画が基準に適合しないと認められる場合、知事より変更命令が行われます。

5 告知・契約
 受注者は、請け負った建設工事の全部又は一部を他の建設業者に下請させる場合は、元請業者は下請業者に対し、知事への届出事項を告知した上で契約を結ばなければなりません。

6 標識の掲示(受注者全体の義務)
 解体工事業者は、解体工事の現場ごとに、公衆の見やすい場所に標識を掲示しなければなりません。
 なお、建設業許可業者が工事を行う場合は、建設業法に基づく標識の掲示や技術者の配置が必要です。

7 再資源化等の完了の確認・発注者への報告(受注者の義務)
 元請業者は、再資源化等が完了したときは、その旨を発注者に書面で報告するとともに、再資源化等の実施状況に関する記録を作成して保存しなければなりません。

問合せ

愛知県一宮建設事務所 維持管理課 管理グループ
電話:0586-72-1415
Fax:0586-72-1972
住所:〒491-0053 一宮市今伊勢町本神戸字立切1番地4
E-mail: ichinomiya-kensetsu@pref.aichi.lg.jp