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一宮建設事務所 分別解体の届出
分別解体等の届出について
建設リサイクル法の概要
建設リサイクル法とは、「建設工事に係る資材の再源化等に関する法律」平成12年5月31日法律第104号のことを言います。
この法律は、特定の建設資材について、その分別解体等及び再資源化等を促進するための措置を講じた法律で主な内容は以下の三点が義務化されています。
また、元請業者は下請け業者に対して知事(特定行政庁においてはそれぞれの市長)への届出事項を告知した上で契約を結ばなくてはなりません。
この法律は、特定の建設資材について、その分別解体等及び再資源化等を促進するための措置を講じた法律で主な内容は以下の三点が義務化されています。
- 建築物等の解体工事、新築工事、修繕・模様替工事、土木工事等の際に一定規模以上の工事(対象建設工事※1)におけるコンクリート、アスファルト、木材(特定建設資材※2)の工事現場での分別(分別解体等)と再資源化等を行わなければなりません。
- 工事の発注者による対象建設工事の事前の届出が必要です。
また、元請業者から発注者への事後報告、現場における標識(建設業の許可票、又は解体工事業者登録票)の掲示が必要となります。 - 解体工事の実施には建設業許可(土木、建築、とび・土工)か解体工事業登録が必要です。
また、元請業者は下請け業者に対して知事(特定行政庁においてはそれぞれの市長)への届出事項を告知した上で契約を結ばなくてはなりません。
分別解体及び再資源化等の義務
平成14年5月30日から、特定建設資材を用いた建築物等の解体工事又はその施行に特定建設資材を使用する新築工事等であって、その規模が一定基準以上のもの(対象建設工事※1)の受注者又は自主施工者は、特定建設資材廃棄物を施工方法に関する基準(省令)に従って工事現場で分別解体等及び再資源化等をしなければなりません。
工事の発注者による対象建設工事の事前の届出が必要です。
また、元請業者から発注者への事後報告、現場における標識の掲示が必要となります。
工事の発注者による対象建設工事の事前の届出が必要です。
また、元請業者から発注者への事後報告、現場における標識の掲示が必要となります。
※1 対象建設工事
特定建設資材(コンクリート、アスファルト、木材)を用いた建築物等の解体工事、特定建設資材を使用する新築工事や修繕・模様替工事や土木工事等で、その規模が下表の場合は、建設リサイクル法が適用される対象建設工事になります。
工事の種類 | 規模の基準 |
---|---|
建築物の解体工事 | 80m2以上 |
建築物の新築・増築 | 500m2以上 |
建築物の修繕・模様替(リフォーム等) | 1億円以上 |
建築物以外の工作物に関する工事(土木工事等) | 500万円以上 |
※2 特定建設資材
特定建設資材 | 特定建設資材廃棄物 |
---|---|
コンクリート | コンクリート塊(コンクリートが廃棄物となったもの) |
コンクリート及び鉄から成る建設資材 | コンクリート塊(PC版、コンクリート平板・U字溝等二次製品) |
木材 | 建設発生木材(木材が廃棄物となったもの) ※注1 建設業に伴って発生する伐採材、伐根材は産業廃棄物ですが特定建設資材ではありません。 ※注2 施設の維持管理等によって発生する剪定枝葉は一般廃棄物です。 |
アスファルト・コンクリート ※注3 アスファルト、骨材、フィラー、安定剤等から成る材料のことを言う。 |
アスファルト・コンクリート塊(アスファルト・コンクリートが廃棄物となったもの) ※注4 アスファルト・ルーフィングやアスファルト・シングルについては、特定建設資材ではありません |
届出義務
平成14年5月30日から、特定建設資材を用いた建築物等の解体工事又はその施行に特定建設資材を使用する新築工事等であって、その規模が一定基準以上のもの(対象建設工事※1)の受注者又は自主施工者は、工事着手の7日前までに愛知県知事又は特定行政庁の市長に届出なければなりません。
◇届出先(工事現場が一宮建設事務所管内の場合)
建設リサイクル法に係る実施及び届出手続き等
- 工事の発注から分別解体・再資源化の実施への流れ(図による説明のページへ)
- 建設リサイクル法に関する届出手続きの流れ(表による説明のページへ)
届出書及び記入について
届出書の様式及び記入例については、愛知県の住宅計画課のページからダウンロードすることが出来ます。
(1) 届出にあたって注意していただくこと
- 発注者又は自主施行者の方が、工事着手7日前までに届出先の窓口に提出してください。
- 届出書は郵送では受付できません。必ず窓口にお持ちください。
- 届出先を間違えてお持ちいただいても受理できませんので、届出先を間違えないように、ご注意ください。届出先をご確認ください。※届出先は建設リサイクルのページ参照
- 以下のような場合には受付が出来ないことがありますのでご注意ください。
a. 必要な箇所に必要な事項が記入されていない場合。
b. 窓口で必要な箇所の訂正をお願いしても訂正していただけない場合。
c. 必要な書類が足りない場合。 - 受付時に届出済ステッカーを交付しますので、標識など見やすいところに貼付けしてください。
(2) 記入にあたって注意していただくこと
- 別表1から別表3の備考欄に、再資源化施設等の名称及び所在地をご記入ください。
- 解体工事業登録証明書の写し・建設業許可書の写しに、許可を受けた者又は登録を申請した方による「原本と相違ないことを証明する。」旨の証明をお願いします。
なお、朱肉による印影がわかるように押印を忘れないでください。
(3) 最後に
- 届出の前に記入忘れがないかもう一度ご確認ください。
- 届出が必要な対象建設工事であるかどうかをもう一度ご確認ください。
- 届出窓口を間違えないようにしてください。
問合せ
愛知県一宮建設事務所 維持管理課 管理グループ
電話:0586-72-1415
Fax:0586-72-1972
住所:〒491-0053 一宮市今伊勢町本神戸字立切1番地4
E-mail: ichinomiya-kensetsu@pref.aichi.lg.jp