本文
一宮建設事務所 建設リサイクル法に係る実施の流れ(表による説明)
建設リサイクル法に係る実施の流れ(表による説明)
区分 | 概要 |
---|---|
1.受注者から発注者への説明 | 【説明書】受注者から発注者への説明(受注者(元請)の義務) ○対象建設工事の元請業者は、発注者に対し、建築物等の構造、工事着手時期、分別解体等の計画等について書面を交付して説明しなければなりません。 ※発注者は、分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等に要 する費用の適正な負担に努めなければなりません。 |
2.契約 | 【契約書】 ○発注者が元請業者とかわす対象建設工事の契約書面においては、分別解体等の方法、解体工事に要する費用及び再資源化等に要する費用や、予定している再資源化等施設の名称等を明記しなければなりません。 ※愛知県においては、別表1~3の備考欄に再資源化等施設の名称及び所在地の記入をお願いしています。 |
3.届出 | 【 届出書】工事の事前届出(発注者の義務) ・発注者は、必要書類を揃えて届書等を提出先※1の窓口へ提出しなければなりません。 |
4.変更届出 | 【変更届出書】 ○工事着工前に変更がある場合は、その工事に着する7日前までに変更届出書を提出しなければなりません。 ※工事着工後に届出書の内容について変更があった場合は、変更届出の提出は必要ありません。 |
5.告知 | 【告知書】 ○受注者は、請け負った建設工事の全部又は一部を他の建設業者に下請させる場合は、元請業者は下請業者に対し、知事もしくは特定行政庁の市への届出事項を告知した上で契約を結ばなければなりません。 |
6.工事の実施 分別解体等工事 | 【工事の実施】標識の掲示(受注者全体の義務) ○解体工事業者は、解体工事の現場ごとに、公衆の見やすい場所に標識を掲示しなければなりません。なお、建設業許可業者が工事を行う場合は、建設業法に基づく標識の掲示や技術者の配置が必要です。 ※元請業者だけでなく下請け業者も標識の掲示が必要です。 |
7.再資源化等の実施 | 【再資源化等の実施】再資源化等の完了の確認・発注者への報告(受注者の義務) ○元請業者は、再資源化等が完了したときは、その旨を発注者に書面で報告するとともに、再資源化等の実施状況に関する記録を作成して保存しなければなりません。 ※発注者の方は元請業者からの書面による報告を受けてください。 |
8.完了 | 【完了】 |
問合せ
愛知県一宮建設事務所 維持管理課 管理グループ
電話:0586-72-1415
Fax:0586-72-1972
住所:〒491-0053 一宮市今伊勢町本神戸字立切1番地4
E-mail: ichinomiya-kensetsu@pref.aichi.lg.jp