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愛知県ファミリーシップ宣誓制度について

ページID:0510048 掲載日:2024年11月1日更新 印刷ページ表示

目次

愛知県ファミリーシップ宣誓制度について
宣誓できる方(宣誓要件)
宣誓時に提出する書類
 近親者等とファミリーシップであることの記載を希望する場合
 通称名を使用する場合
 外国籍の方の宣誓について
宣誓手続きの流れ
 予約の申込
 宣誓当日
 受理証明書等の交付
 県内への転入予定者の宣誓について
 宣誓の流れ(フロー図)
宣誓後の手続等について
 受理証明書等の再交付
 届出の変更
 宣誓内容証明書の交付
パートナーシップ制度自治体間連携に係る継続申告について
宣誓件数
受理証明書等の返還について
 無効となる宣誓
 返還・無効となった受理証明書等の交付番号、無効となった転入予定者受付票の受付番号
要綱等関係様式・啓発資料
制度利用者が活用できるサービス等について
Q&A
(参考)愛知県人権尊重の社会づくり条例について
(参考)導入までの検討について
問合せ先
 宣誓予約の申込先
 制度に関する問合せ先
 県庁舎周辺地図

愛知県ファミリーシップ宣誓制度について

 「愛知県人権尊重の社会づくり条例」(2022年4月1日施行)では、性的指向及び性自認の多様性についての理解の増進に必要な取組を推進するとしています。
 愛知県では、この度、条例の理念である「多様性を認め合い、誰一人取り残されることのない人権尊重の社会づくり」の実現に向けた取組として、「愛知県ファミリーシップ宣誓制度」を2024年4月1日から開始します。
 本制度は、様々な事情により婚姻することができない、互いを人生のパートナーとして認め合う二人及びその子を始めとした近親者等が、家族と約した関係であることを宣誓し、県がその宣誓を受理したことを証明する制度です。
 法律の婚姻とは異なり、権利の発生や義務の付与といった法的効力はありませんが、パートナーと共に歩むお二人及びその御家族の人生が、愛知県内での生活の中で尊重され、自分らしく安心して暮らしていただく環境づくりの一助となるよう、制度を運営してまいります。

宣誓できる方(宣誓要件)

 宣誓することができる方は、パートナーシップの関係にある方で、かつ以下1から5の項目を全て満たしている方です。
 ※パートナーシップ:互いを人生のパートナーとし、親密な関係に基づき永続性をもった生活共同体を構築している又は構築することを約した関係をいう(同性、異性を問わない)。

1 成年に達していること
2 いずれか一方が県内に住所を有し、又は県内への転入を予定していること(同居していなくても対象)
3 双方に配偶者(事実婚を含む)がいないこと(ただし、宣誓者同士が事実婚の場合は対象)
4 双方が他の者とパートナーシップ又はそれに類する関係にないこと
5 双方が民法に規定する婚姻をすることができないとされている者同士の関係(近親者等)にないこと
 ※ただし、宣誓者同士がパートナーシップに基づき養子縁組をしている、又はしていたことにより当該関係に該当する場合は、宣誓することができます。

宣誓時に提出する書類

 宣誓時に下記の書類を提出していただきますので、事前に御準備ください。
 なお、その他に、追加で書類等の提出を求める場合があります。

1 ファミリーシップ宣誓書【様式第1号】

2 住民票の写し又は住民票記載事項証明書(宣誓日以前3か月以内に発行されたものに限る。)
 ※住民票記載事項証明書は、個人番号(マイナンバー)、本籍、住民票コードの記載を省略したものを提出してください。

3 現に婚姻をしていないことを証明する次のいずれかの書類(宣誓日以前3か月以内に発行されたものに限る。)
 ア 独身証明書
 イ 戸籍個人事項証明書(戸籍抄本)
 ウ 届出者が外国籍であるときは、外国の官憲(在日大使館等)の交付する婚姻要件具備証明書又は独身証明書及び当該書類に係る日本語の翻訳文(翻訳した者の氏名を記入したものに限る。)
 ※ アからウまでに掲げるもののほか、知事が適当と認める書類の提出を求める場合があります。

近親者等とファミリーシップであることの記載を希望する場合

 宣誓者の一方又は双方に、子を始めとした近親者(三親等内の者)等がいる場合で、ファミリーシップの関係にあり、希望されるときは、受理証明書等にその者の氏名、生年月日を記載することができます。
 上記1~3の書類に加え、下記4、5の書類の提出が必要です。なお、下記の書類の他に追加で提出を求める場合があります。

4 近親者等である事実が確認できる書類 ※上記2又は3の資料で確認できる場合は提出不要です。
 (例)戸籍個人事項証明書(戸籍抄本)、戸籍全部事項証明書等(提出日以前3か月以内に発行されたものに限る。)

5 15歳以上の近親者等については、近親者等の記載に関する同意書【様式第5号】
 ※様式第5号は、当該近親者等本人が記入してください。

(参考)受理証明書等に記載できる近親者等の範囲(三親等内)

三親等内図 [PDFファイル/158KB]

通称名を使用する場合

 性別違和等の理由により、通称名を使用して生活している場合、通称名を使用することができます。下記6の書類を提出してください。

6 社会生活において日常的に該当通称名を使用していることが確認できる書類
 (例)社員証や学生証、通称名で届いた郵便物等、社会生活上日常的に使用していることが客観的に明らかになる資料の写し
 ※通称名を使用する場合であっても、ファミリーシップ宣誓書及び受理証明書等の裏面部分には、戸籍名が記載されます。

外国籍の方の宣誓について

 県内に住民票があり(パートナーが愛知県内在住の場合、県外の住民票でも可)、配偶者がいない場合、外国籍の方でも宣誓することができます。上記3の書類ウ「届出者が外国籍であるときは、外国の官憲(在日大使館等)の交付する婚姻要件具備証明書又は独身証明書及び当該書類に係る日本語の翻訳文(翻訳した者の氏名を記入したものに限る。)」を御準備ください。
 また、外国で同性婚をしているカップルも宣誓することができます。下記7の書類を提出してください。

7 外国での結婚に係る証明書及び当該書類に係る日本語の翻訳文(翻訳した者の氏名を記入したものに限る。)
 ※外国籍の方と日本国籍の方のカップルの場合、日本国籍の宣誓者は上記3の書類のア又はイも併せて提出してください。

宣誓手続きの流れ

予約の申込

 宣誓するには予約が必要です。宣誓希望日の原則3か月前から1週間前までに、専用メールにてお申込みください。メールでのお申込みが難しい場合は、電話にてお申込みください。また、申込時には下記の確認事項をお伝えください。確認事項をお伝えいただいた後、県から宣誓日時等の連絡をします。

確認事項

1 宣誓者お二人の氏名

2 連絡先(日中に連絡が取れる電話番号及びメールアドレス)

3 宣誓希望日時 ※調整のため、第5希望までお伝えください。ただし、御希望に添えない場合もありますので、御了承願います。
 宣誓時間:平日(開庁日:国民の祝日に関する法律に規定する休日、年末年始を除く月曜日から金曜日)の午前9時30分、午前11時、午後2時、午後3時30分からお選びください。

4 宣誓方法(対面又はオンライン)

5 県外から県内への転入予定の有無

6 受理証明書等への近親者等の記載の有無

7 通称名の使用の有無

予約申込先

愛知県 県民文化局 人権推進課 人権相談グループ
専用メールアドレス:aichifamilyship@pref.aichi.lg.jp
電話:052-954-6749(ダイヤルイン)

※電話での予約受付は、平日(開庁日:国民の祝日に関する法律に規定する休日、年末年始を除く月曜日から金曜日)の午前9時30分から午後4時30分です。
※メールにて申込みする際は、件名を【ファミリーシップ宣誓予約申込】としてください。

宣誓当日

 宣誓者の本人確認のため、下記のうちいずれかを御持参、御準備ください。

【本人確認書類】 ※宣誓当日において有効のものを御提示ください。
 1 運転免許証
 2 旅券(パスポート)
 3 マイナンバーカード(個人番号カード)
 4 上記に掲げるもののほか、官公署が発行した免許証、許可証、資格証明書等であって、本人の顔写真が貼付されたもの

対面宣誓の場合

 県がお伝えした日時、集合場所に、予約申込時にお伝えする提出書類をお持ちいただき、必ず宣誓者お二人そろってお越しください。
 宣誓場所は、原則、県庁舎(本庁舎、西庁舎、自治センター、東大手庁舎のうち県が指定する場所)の個室で対応します。
 なお、愛知県本庁舎、東大手庁舎は、現在工事中のため、駐車場を御利用いただけません。公共交通機関等での御来庁をお願いいたします。

オンライン宣誓の場合

 県がお伝えした日時に、Web会議システム(Microsoft Teams)を用いて、宣誓していただきます。必ず宣誓者お二人そろって参加してください(同じ場所にお二人がいる状態で、会議に参加してください。)。県から会議URL及び会議IDとパスコードをお送りします。
 ※宣誓時は、カメラ機能等により、宣誓者の顔を表示してください。
 オンライン宣誓の場合、予約申し込み時にお伝えする提出書類(宣誓時に提出する書類1~3、及び4~7のうち該当する書類の他、本人確認書類の写し(氏名と顔写真がある面のみ))を、宣誓日の4開庁日前(必着)までに、下記の住所宛て簡易書留で郵送してください。

【郵送先】
〒460-0001 愛知県名古屋市中区三の丸3丁目2番1号 愛知県東大手庁舎3階
愛知県県民文化局人権推進課人権相談グループ 受付担当宛て
電話:052-954-6749

受理証明書等の交付

 確認の上、後日「ファミリーシップ宣誓書受理証明書」及び「ファミリーシップ宣誓書受理証明カード」を宣誓者へ簡易書留にて郵送します。なお、宣誓から7開庁日を目途に発送いたします。

【受理証明書の見本】(実際の寸法:日本産業規格A列4番)

受理証明書(表) 受理証明書(裏) 

【受理証明カードの見本】(実際の寸法:縦55ミリメートル、横91ミリメートル)

受理証明カード(表) 受理証明カード(裏)

県内への転入予定者の宣誓について

 宣誓時点において、双方が転入予定者である宣誓者に対しては、転入予定者受付票【様式第4号】を交付します。
 該当転入予定者が県内へ転入した後、転居地の自治体で発行された住民票の写し又は住民票記載事項証明書(県内への転入後であって、提出日以前3か月以内に発行されたものに限る。)と、交付した転入予定者受付票を県へ提出した後、受理証明書等を郵送します。持参又は下記の住所宛て簡易書留で郵送してください。

【郵送先】
〒460-0001 愛知県名古屋市中区三の丸3丁目2番1号 愛知県東大手庁舎3階
愛知県県民文化局人権推進課人権相談グループ 受付担当宛て
​電話:052-954-6749

宣誓の流れ(フロー図)

 宣誓に係る予約から受理証明書等の交付までの流れです。

宣誓の流れ(フロー図) [PDFファイル/380KB]

宣誓後の手続等について

 各種手続が必要なときには、専用メールまたは電話にて事前にお知らせください。宣誓時と同様に、書類の案内や手続日時等の調整をします。なお、各種手続の際には、提出書類の他、本人確認書類が必要です。

【本人確認書類】 ※手続当日において有効のものを御提示ください。
 1 運転免許証
 2 旅券(パスポート)
 3 マイナンバーカード(個人番号カード)
 4 上記に掲げるもののほか、官公署が発行した免許証、許可証、資格証明書等であって、本人の顔写真が貼付されたもの

受理証明書等の再交付

 受理証明書等を紛失、毀損、汚損等により再交付を希望する場合には、下記の提出資料を御準備ください。

1 ファミリーシップ宣誓書受理証明書等再交付申請書【様式第8号】
2 交付されたファミリーシップ宣誓書受理証明書(交付数全て) ※紛失の場合を除く
3 交付されたファミリーシップ宣誓書受理証明カード(交付数全て) ※紛失の場合を除く

届出の変更

 宣誓後、宣誓内容に変更が生じた場合は下記の提出書類を御準備ください。

1 ファミリーシップ宣誓書に関する変更届【様式第7号】
2 ファミリーシップ宣誓書受理証明書(交付数全て)
3 ファミリーシップ宣誓書受理証明カード(交付数全て)

改姓、改名、住所の変更の場合

4 住民票の写し又は住民票記載事項証明書(届出日3ヶ月以内に発行されたもの)

通称名の記載の場合

5 社会生活において日常的に該当通称名を使用していることが確認できる書類
 (例)社員証や学生証、通称名で届いた郵便物等、社会生活上日常的に使用していることが客観的に明らかになる資料
 ※通称名を使用する場合、受理証明書等の裏面に戸籍名が記載されます。

近親者等の追加の場合

6 近親者等との関係を確認できる書類
 (例)戸籍個人事項証明書(戸籍抄本)、戸籍全部事項証明書等(提出日以前3か月以内に発行されたもの)

7 15歳以上の近親者等を記載する場合、近親者等の記載に関する同意書【様式第5号】
 ※様式第5号は当該近親者等本人が記入してください。

近親者等の削除の場合

8 ファミリーシップ宣誓に関する申立書【様式第6号】
 ※近親者等の死亡等による削除の場合は、様式第6号の提出は不要です。

宣誓内容証明書の交付

 民間サービス等を利用の際など、事業者等から宣誓に関する書類の原本の提出を求められた場合、ファミリーシップ宣誓内容証明書交付申請書【様式第10号】を提出することにより、ファミリーシップ宣誓内容証明書【様式第11号】の交付を受けることができます。
 ただし、下記に記載の返還すべき事由に該当する場合を除きます。
 なお、申請者は、受理証明書等に記載された宣誓者及び近親者等に限ります。

パートナーシップ制度自治体間連携に係る継続申告について

 愛知県では、2024年11月1日より、パートナーシップ制度自治体間連携ネットワークへ加入しています。ネットワークへ加入している自治体間で住所の異動をする際は、転出地自治体への受理証明書等の返還手続きを省略できるなど、手続きの簡素化を行っています。
 詳細は、こちらをご覧ください。

宣誓件数

41組(2024年10月31日時点)

受理証明書等の返還について

 下記のいずれかに該当するときは、ファミリーシップ宣誓書受理証明書等返還届【様式第9号】と受理証明書等を提出する必要があります。

1 パートナーシップが解消されたとき

2 宣誓者の双方が共に県内に住所を有しなくなったとき

3 宣誓者の一方が死亡したとき
 ※近親者等と引き続きファミリーシップ関係の継続を希望する場合は、この限りではありません。

4 宣誓が無効となったとき

5 上記の他、返還すべき事由が生じたとき

無効となる宣誓

 下記のいずれかに該当する宣誓は無効とします。なお、無効となった宣誓者は、ファミリーシップ宣誓書受理証明書等返還届【様式第9号】と受理証明書等を提出する必要があります。

1 宣誓書の内容に虚偽があったとき
2 受理証明書等を不正に利用し、又は偽造し、若しくは変造したと県が認めるとき
3 宣誓できる方ではなくなったとき
4 転入予定者として宣誓したが、県内への転入を証明する書類(住民票の写し又は住民票記載事項証明書)を提出しないとき

返還・無効等となった受理証明書等の交付番号、無効となった転入予定者受付票の受付番号

 返還・無効等となった受理証明書等の交付番号及び無効となった転入予定者受付票の受付番号についてはこちらをご覧ください。

要綱等関係様式・啓発資料

愛知県ファミリーシップ宣誓制度実施要綱 [PDFファイル/222KB]

様式

ファミリーシップ宣誓書【様式第1号】 [PDFファイル/185KB]

ファミリーシップ宣誓書受理証明書【様式第2号】 [PDFファイル/117KB]

ファミリーシップ宣誓書受理証明書【様式第2号の2】 [PDFファイル/109KB]

ファミリーシップ宣誓書受理証明カード【様式第3号】 [PDFファイル/229KB]

ファミリーシップ宣誓書受理証明カード【様式第3号の2】 [PDFファイル/224KB]

転入予定者受付票【様式第4号】 [PDFファイル/99KB]

近親者等の記載に関する同意書【様式第5号】 [PDFファイル/65KB]

ファミリーシップ宣誓に関する申立書【様式第6号】 [PDFファイル/69KB]

ファミリーシップ宣誓書に関する変更届【様式第7号】 [PDFファイル/110KB]

ファミリーシップ宣誓書受理証明書等再交付申請書【様式第8号】 [PDFファイル/91KB]

ファミリーシップ宣誓書受理証明書等返還届【様式第9号】 [PDFファイル/78KB]

ファミリーシップ宣誓内容証明書交付申請書【様式第10号】 [PDFファイル/73KB]

ファミリーシップ宣誓内容証明書【様式第11号】 [PDFファイル/51KB]

ファミリーシップ宣誓継続申告書【様式第12号】 [PDFファイル/194KB]

様式記入例

ファミリーシップ宣誓書【様式第1号:記入例】 [PDFファイル/481KB]

近親者等の記載に関する同意書【様式第5号:記入例】 [PDFファイル/136KB]

ファミリーシップ宣誓に関する申立書【様式第6号:記入例】 [PDFファイル/149KB]

ファミリーシップ宣誓書に関する変更届【様式第7号:記入例】 [PDFファイル/178KB]

ファミリーシップ宣誓書受領証明書等再交付申請書【様式第8号:記入例】 [PDFファイル/195KB]

ファミリーシップ宣誓書受理証明書等返還届【様式第9号:記入例】 [PDFファイル/158KB]

ファミリーシップ宣誓内容証明書交付申請書【様式第10号:記入例】 [PDFファイル/142KB]

ファミリーシップ宣誓継続申告書【様式第12号:記入例】 [PDFファイル/511KB]

啓発資料

愛知県ファミリーシップ宣誓制度_リーフレット [PDFファイル/3.8MB]

愛知県ファミリーシップ宣誓制度_ポスター [PDFファイル/272KB]

愛知県ファミリーシップ宣誓制度_パネル [PDFファイル/5.42MB]

制度利用者が活用できるサービス等について

愛知県行政サービス等一覧

 制度利用者が活用可能な行政サービス等を掲載しています。(追加等があった場合、順次更新する予定です。)

 行政サービス等の活用にあたっては、各行政サービス等で定められている要件等を満たす必要があります。また、受理証明書等の提示が不要な場合や、宣誓の有無に関わらず対応している場合もあります。詳細は各担当課室へお問合せください。

愛知県行政サービス等一覧 [PDFファイル/352KB]

県内市町村行政サービス等一覧

 市町村行政サービス等についてはこちらを御覧ください。

民間サービス等一覧

 制度利用者が活用可能な民間サービス等を掲載しています。(追加等があった場合、順次更新する予定です。)

 民間サービス等の活用にあたっては、各民間サービス等で定められている要件等を満たす必要があります。また、受理証明書等の提示が不要な場合や、宣誓の有無に関わらず対応している場合もあります。詳細はサービス等提供事業者へお問合せください。

 民間サービス等一覧 [PDFファイル/147KB]

Q&A

制度に関するQ&A [PDFファイル/239KB]

(参考)愛知県人権尊重の社会づくり条例について

 ※愛知県人権尊重の社会づくり条例全文はこちらをご覧ください。

愛知県人権尊重の社会づくり条例(抜粋)全ての人間は、生まれながらにして自由であり、かつ、尊厳と権利とについて平等である。

 これは、世界人権宣言にうたわれている人類普遍の原理であり、基本的人権を侵すことのできない永久の権利として全ての国民に保障している日本国憲法の精神にかなうものである。こうした理念の下に、全ての個人が自律した存在としてそれぞれの幸福を追求することができる社会を実現することは、県民の願いである。

 本県は、これまで、人権教育・啓発に関する愛知県行動計画を策定し、人権が尊重され、差別や偏見のない郷土愛知の実現を目指して、人権に関する教育及び啓発を推進するとともに、愛知県男女共同参画推進条例、愛知県子どもを虐待から守る条例、愛知県障害者差別解消推進条例などを制定するほか、人権に関する課題に取り組んできた。

しかしながら、今もなお、人種、国籍、民族、信条、年齢、性別、性的指向、性自認、社会的身分、門地、障害、疾病その他の事由による不当な差別が存在しており、また、インターネットの普及を始めとした情報化の進展、少子高齢化等の地域社会の変化、経済的格差の拡大等の経済社会の構造の変化などによって、人権に関する課題の複雑化及び多様化が進んでいる。

 こうした不当な差別を始めとしたあらゆる人権に関する課題を解消していくためには、その解消に向けた取組をより一層推進するとともに、私たち一人一人が相互に人格と個性を尊重し合いながら支え合うことが必要である。

 私たちは、このような認識を共有し、多様性を認め合う、誰一人取り残されることのない人権尊重の社会づくりのために、たゆまぬ努力を続けていくことを決意し、ここにこの条例を制定する。

第1章 総則 

<略>

第2章 人権尊重の社会づくりに関する基本的施策等

第5節 性的指向及び性自認の多様性についての理解の増進等

第 15 条 県は、性的指向(自己の恋愛又は性愛の対象となる性別についての指向をいう。次項において同じ。)及び性自認(自己の性別についての認識をいう。同項において同じ。)の多様性についての県民及び事業者の理解を深めるために必要な教育、啓発その他の施策を講ずるものとする。

2 県は、その事務又は事業を行うに当たり、性的指向及び性自認の多様性に配慮するよう努めるものとする。

<以下、略>

(参考)導入までの検討について

ファミリーシップ制度導入に係る経緯 [PDFファイル/76KB]

審議会のプロフィール(愛知県人権施策推進審議会)

「あいち人権推進プラン(仮称)」(案)に対する意見募集の結果について

問合せ先

宣誓予約の申込先

愛知県 県民文化局 人権推進課 人権相談グループ
専用メールアドレス:aichifamilyship@pref.aichi.lg.jp
電話:052-954-6749(ダイヤルイン)

※電話での予約受付は、平日(開庁日:国民の祝日に関する法律に規定する休日、年末年始を除く月曜日から金曜日)の午前9時30分から午後4時30分です。

制度に関する問合せ先

愛知県 県民文化局 人権推進課 人権相談グループ
電話:052-954-6749(ダイヤルイン)
FAX:052-973-3582
メール:jinken@pref.aichi.lg.jp

県庁舎周辺地図

【交通】
・地下鉄名城線「名古屋城」駅
・名鉄瀬戸線「東大手」駅
・基幹バス「市役所」停留所
・とよやまタウンバス「県庁前」停留所

※愛知県本庁舎、東大手庁舎は、現在工事の為、駐車場を御利用いただけません。公共交通機関での御来庁をお願いいたします。

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