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パートナーシップ制度自治体間連携について

ページID:0543377 掲載日:2024年12月2日更新 印刷ページ表示

 愛知県では、ファミリーシップ/パートナーシップ制度宣誓者の転居時に生じる手続きの負担軽減を図るため、「パートナーシップ制度自治体間連携ネットワーク」へ加入し、連携自治体間における手続きの簡素化を行っています。

パートナーシップ制度自治体間連携ネットワークの内容

目的

 パートナーシップ制度自治体間連携ネットワークを構成する自治体(以下「連携自治体」という。)において、ファミリーシップ制度やパートナーシップ制度に係る受領証等の交付を受けた者の連携自治体間における住所の異動に伴う手続きの負担軽減を図る。

連携開始日

2024年11月1日(本県加入日)

連携自治体(2024年12月1日時点)

19府県150市町村(計169自治体)
連携自治体一覧はこちらをご覧ください。

連携内容

手続きの簡素化

  • 宣誓者が住所の異動を行う場合、転出地自治体への受領証の返還手続きを省略することができる。
  • この場合、転出地自治体への継続申告にあたっては、転出地自治体で交付された受領証を転入地自治体への手続に係る必要書類とすることで、現に婚姻をしていないことを証明する書類(独身証明書等)の提出を省略することができる。

連携前後のイメージ図

対象者

 連携自治体において、ファミリーシップ制度やパートナーシップ制度に係る受領証等の交付を受けた者
※愛知県から他の自治体へ転居する場合、転入先の自治体によっては、制度対象者を一方又は双方が性的少数者のみとする自治体や、パートナーのみを対象とする自治体もあります。継続申告の対象となるかについては、各自治体へご確認ください。

継続申告に係る手続きの流れ

他自治体から本県へ継続申告する場合

連携自治体で宣誓された方で、愛知県内へ転居し、愛知県で継続申告する場合

予約の申込

 本県へ継続申告を行うには予約が必要です。日時等を調整させていただきますので、希望日の原則3か月前から1週間前までに、メール又は電話により、予約してください。確認事項をお伝えいただいた後、県から日時等の連絡をします。

予約申込先

愛知県 県民文化局 人権推進課
専用メールアドレス:aichifamilyship@pref.aichi.lg.jp
電話:052-954-6749(ダイヤルイン)
※電話での予約受付は、平日(開庁日:国民の祝日に関する法律に規定する休日、年末年始を除く月曜日から金曜日)の午前9時30分から午後4時30分です。
※メールにて申込みする際は、件名を【継続申告予約申込】としてください。

確認事項

1 継続申告者氏名(宣誓者のお二人)

2 連絡先(電話番号・メールアドレス)

3 継続申告希望日時
  (第5希望までお伝えください。時間は、平日の午前9時30分、午前11時、午後2時、午後3時30分からお選びください。)

4 手続き方法(対面又はオンライン)

5 転出元の自治体名及び制度名

継続申告時に提出する書類

継続申告時に下記の書類を提出していただきますので、事前に御準備ください。
なお、その他に、追加で書類等の提出を求める場合があります。

1 ファミリーシップ宣誓継続申告書(様式第12号)

2 転出地である連携自治体が交した受理証明書等類似書類全て

3 住民票の写し又は住民票記載事項証明書(宣誓日以前3か月以内に発行されたものに限る。)
 ※住民票記載事項証明書は、個人番号(マイナンバー)、本籍、住民票コードの記載を省略したものを提出してください。

継続申告当日

宣誓者の本人確認のため、下記のうちいずれかを御持参、御準備ください。

【本人確認書類】 ※宣誓当日において有効のものを御提示ください。
 1 運転免許証
 2 旅券(パスポート)
 3 マイナンバーカード(個人番号カード)
 4 上記に掲げるもののほか、官公署が発行した免許証、許可証、資格証明書等であって、本人の顔写真が貼付されたもの

対面の場合

  県がお伝えした日時、集合場所に、予約申し込み時にお伝えする提出書類をお持ちいただき、必ず継続申告者お二人そろってお越しください。
  宣誓場所は、原則、県庁舎(本庁舎、西庁舎、自治センター、東大手庁舎のうち、県が指定する場所)の個室で対応いたします。

オンラインの場合

 県がお伝えした日時に、Web会議システム(Microsoft Teams)を用いて、継続申告していただきます。必ず継続申告者お二人そろって参加してください。(県からWeb会議システムの参加URLをお送りします。)
 オンラインの場合、予約申し込み時にお伝えする提出書類の他、本人確認書類の写し(氏名と顔写真がある面のみ))を、継続申告日の4開庁日前(必着)までに、簡易書留で郵送してください。

【郵送先】(オンラインの場合のみ) ※必ず簡易書留郵便で送付してください。
愛知県 県民文化局 人権推進課 人権相談グループ 受付担当宛て
〒460-0001
名古屋市中区三の丸3-2-1 愛知県東大手庁舎3階
052-954-6749(ダイヤルイン)

受理証明書等の交付

 宣誓書類を確認の上、後日、「ファミリーシップ宣誓書受理証明書」及び「ファミリーシップ宣誓書受理証明カード」を宣誓者へ郵送(簡易書留)します。

連携自治体で宣誓された方で、愛知県内へ転居し、県内連携自治体に加入の市町村で継続申告する場合

 各市町村にてお手続きしてください。詳細は、各自治体へお問合せ下さい。

愛知県でファミリーシップ宣誓をされた方で、県外の連携自治体へ転居する場合

 各自治体にてお手続きしてください。詳細は、各自治体へお問合せ下さい。
 なお、転入先の自治体によっては、制度対象者を一方又は双方が性的少数者のみとする自治体や、パートナーのみを対象とする自治体もあります。継続申告の対象となるか各自治体へ御確認下さい。

ネットワーク規約等様式

パートナーシップ制度自治体間連携ネットワーク規約 [PDFファイル/161KB]

パートナーシップ制度連携自治体一覧(2024年12月1日時点) [PDFファイル/593KB]

ファミリーシップ宣誓継続申告書【様式第12号】 [PDFファイル/194KB]

ファミリーシップ宣誓継続申告書【様式第12号:記入例】 [PDFファイル/511KB]

その他

愛知県ファミリーシップ宣誓制度の詳細については、こちらをご覧ください。

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