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排出基準(ダイオキシン類)

ページID:0336559 掲載日:2022年4月1日更新 印刷ページ表示

大気に関する基準(法第8条第1項、施行規則第1条、同別表第1関係)

排出ガスの排出基準

  特定施設から発生する排出ガスのダイオキシン類に係る排出基準は次のとおりです。
(単位:ng-TEQ/m3)
号番号 特定施設の種類 設置年月日
~H9.12.1
(注1)
H9.12.2~H12.1.14
(注2)
H12.1.15~
1 焼結鉱製造用焼結炉 1 1 0.1
2 製鋼用電気炉 5 0.5 0.5
3 亜鉛回収用施設 10 10 1
4 アルミニウム合金製造用施設 5 5 1
5 廃棄物焼却炉 4t/h以上 1 0.1 0.1
2t/h~4t/h 5 1 1
2t/h未満 10 5 5
  0.2t/h未満かつ火格子面積が2m2未満のもの 10 10 5
(注1)平成9年12月1日以前に設置の工事が着手されたものを含む。
(注2)平成9年12月2日から平成12年1月14日までの間に設置の工事が着手されたものを含む。
(注3)号番号1及び5についてのダイオキシン類濃度は酸素濃度換算後(号番号1:On(15%)、号番号5:On(12%))の値を用いる。
(注4)気体の体積は、温度が零度であって圧力が1気圧(いわゆる「標準状態」)に換算したものとする。

水質に関する基準(法第8条第1項、施行規則第1条、同別表第2関係)

排出水の排出基準

  特定事業場からの排出水のダイオキシン類に係る排出基準は次のとおりです。
(単位:pg-TEQ/リットル)


特定施設の種類 排出
基準
1 硫酸塩パルプ又は亜硫酸パルプ製造用の塩素又は塩素化合物による漂白施設 10
2 カーバイド法アセチレン製造用のアセチレン洗浄施設(注2)
3 硫酸カリウム製造施設のうち、廃ガス洗浄施設(注1)
4 アルミナ繊維製造施設のうち、廃ガス洗浄施設(注2)
5 担体付き触媒の製造用の焼成炉から発生するガスを処理する施設のうち、廃ガス洗浄施設(注4)
6 塩化ビニルモノマー製造用の二塩化エチレン洗浄施設
7 カプロラクタム製造施設のうち、次に掲げるもの(注1)
 イ 硫酸濃縮施設
 ロ シクロヘキサン分離施設
 ハ 廃ガス洗浄施設
8 クロロベンゼン又はジクロロベンゼン製造施設のうち、次に掲げるもの(注1)
 イ 水洗施設
 ロ 廃ガス洗浄施設
9 4-クロロフタル酸水素ナトリウム製造施設のうち、次に掲げるもの(注3)
 イ ろ過施設
 ロ 乾燥施設
 ハ 廃ガス洗浄施設
10 2,3-ジクロロ-1,4-ナフトキノンの製造施設のうち、次に掲げるもの(注3)
 イ ろ過施設
 ロ 廃ガス洗浄施設
11 ジオキサジンバイオレット製造施設のうち、次に掲げるもの(注2)
 イ ニトロ化誘導体分離施設及び還元誘導体分離施設
 ロ ニトロ化誘導体洗浄施設及び還元誘導体洗浄施設
 ハ ジオキサンジンバイオレット洗浄施設
 ニ 熱風乾燥施設
12 アルミニウム溶解炉等の廃ガスを処理する施設のうち、次に掲げるもの
 イ 廃ガス洗浄施設
 ロ 湿式集じん施設
13 亜鉛回収施設のうち、次に掲げるもの(注2)
 イ 精製施設
 ロ 廃ガス洗浄施設
 ハ 湿式集じん施設
14 担体付き触媒からの金属の回収施設のうち、次に掲げるもの(注4)
 イ ろ過施設
 ロ 精製施設
 ハ 廃ガス洗浄施設
15 廃棄物焼却炉の廃ガスを処理する施設のうち、次に掲げるもの・灰の貯留施設であって汚水等を排出するもの
 イ 廃ガス洗浄施設
 ロ 湿式集じん施設
16 廃PCB等の分解施設、洗浄施設、分離施設
17 フロン類の破壊施設のうち、次に掲げるもの(注4)
 イ プラズマ反応施設
 ロ 廃ガス洗浄施設
 ハ 湿式集じん施設
18 第1号から第17号及び19号に掲げる施設からの汚水等を処理する下水道終末処理施設
19 第1号から第17号までに掲げる施設を設置する工場又は事業場廃水の共同処理施設

(注1)号番号3,7及び8の施設は、平成13年12月1日付けで追加された特定施設。
(注2)号番号2,4,11及び13の施設は、平成14年8月15日付けで追加された特定施設。
(注3)号番号9及び10の施設は、平成16年1月1日付けで追加された特定施設。
(注4)号番号5,14及び17の施設は、平成17年8月15日付けで追加された特定施設。

 なお、廃棄物の最終処分場の放流水に係る基準は、ダイオキシン類対策特別措置法に基づく廃棄物の最終処分場の維持管理の基準を定める省令及び廃棄物処理法に基づく廃棄物最終処分場の技術上の基準を定める省令により 10pg-TEQ/リットルです。

ばいじん・焼却灰中の濃度基準(第24条関係)

 この法律の規制対象となる廃棄物焼却炉の集じん機で集められたばいじん及び焼却灰その他の燃え殻の処分(再生することを含む。)を行う場合には、含まれるダイオキシン類の量が環境省令で定める基準以内となるように処理しなければなりません。

環境省令で定める基準

 ばいじん及び焼却灰その他の燃え殻1gにつき含まれるダイオキシン類 3ng