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新型コロナウイルス感染症患者等の公費支援の取扱いについて

ページID:0568816 掲載日:2025年11月20日更新 印刷ページ表示
3 すべての人に健康と福祉を

新型コロナウイルス感染症患者等の公費支援の取扱いについて

 財源を新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金とする公費支援制度(法別番号「28」)については、厚生労働省からの事務連絡等により、下記のとおり取り扱っております。

(公費支援制度の詳細については、「新型コロナウイルス感染症に係る公費負担について」を御覧ください。)

2025年度の公費支援について

 (1) 請求受付の再開について

  審査支払機関での請求受付を2025年12月請求分から再開します。

  なお、​請求が可能な期間は2025年12月から2026年2月までです。

 

 (2) 事故繰越の請求分について

  2025年2月に調査を実施し、避けがたい理由により2025年3月10日(月曜日)までに請求することが困難であると整理した内容(事故繰越の請求分)については、2025年度限りの請求受付となります。

  対象の医療機関様におかれましては、未請求分は2026年2月までに請求を完了するようお願いいたします。

 

3 参考

参考事務連絡等
年月日 発信元 種別 題名 添付資料
令和7年11月14日 厚生労働省健康・生活衛生局感染症対策部感染症対策課 事務連絡 新型コロナウイルス感染症患者等の公費支援に係る取扱いについて(依頼) 新型コロナウイルス感染症患者等の公費支援に係る取扱いについて(依頼) [PDFファイル/133KB]

 

 

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