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建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(建築物省エネ法)

ページID:0340272 掲載日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示
建築物省エネ法の各種手続き等はこちら
概要・対象建築物 適合性判定 届   出 認   定 評価・説明 計算方法・基準 様式・添付図書 手数料  窓口・問合せ 関連リンク
●建築物省エネ法が改正されました(令和元年5月17日公布) 改正内容などについてはこちら (オンライン講習会・Q&Aなど)

1 建築物省エネ法

1.1 概要

 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(建築物省エネ法)が、2015年(平成27年)7月8日に公布されました。
 また、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の一部を改正する法律(改正建築物省エネ法)が2019年(令和元年)5月17日に公布されました。改正建築物省エネ法の内容については こちらをご覧ください。

適合性判定

 非住宅建築物(300平方メートル以上)の建築については建築確認申請にあたり、「建築物エネルギー消費性能適合性判定」を受けなければならず、適合判定通知書を添付しないと確認済証が発行されません。
行政庁以外でも、民間機関(登録建築物エネルギー消費性能判定機関)の判定を受けることが可能です。

届出制度

 300平方メートル以上の住宅の新築等において、工事着手の21日前までに省エネ計画を所管行政庁へ提出する必要があります。

評価・説明義務制度

 小規模住宅・建築物(10平方メートル以上から300平方メートル未満)の新築等に係る設計の際に建築士から建築主へ省エネ性能について書面で説明する必要があります。

1.2 対象建築物 ・ 手続き区分

 建築物の用途や分類(住宅、非住宅)や床面積により対象となる手続きが変わります。
  建築物省エネ法手続きチェックフロー をご確認ください。

 ■適用除外について■(法第18条、22条、令第7条、H28告示第1377号)

 1)居室を有しないことにより空気調和設備を設ける必要が無いもの

例:自動車車庫、自転車駐輪場、畜舎、堆肥舎、公共用歩廊、その他これらに類するもの(倉庫若しくは危険物貯蔵庫のうち常温のもの、変電所、ポンプ施設、ガスガバナーステーション若しくはバルブステーション、道路の維持管理のための換気施設、受電施設、水産物の養殖場若しくは増殖場で常温のもの)

2)高い開放性を有することにより空気調和設備を設ける必要が無いもの  

例:観覧場、スケート場、水泳場、スポーツ練習場、神社・寺院、その他これらに類するもの

 3)国宝、重要文化財、重要有形民俗文化財等

 4)仮設建築物

 5)壁を有しないことその他高い開放性を有するもの

2 各種手続き等

各種手続きの詳細については、各ページでご確認ください。

建築物省エネ法の各種手続き
適合性判定 届   出 認   定 評価・説明 計算方法・基準 様式・添付図書 手数料 

3 窓口・問い合わせ先

建設地によって所管行政庁が異なります。下表を参照してください。
愛知県に提出する場合、建築指導課(東大手庁舎3階)に提出してください。(市町村や建設事務所建築課での受付は行っておりません。)

適合性判定を登録建築物エネルギー消費性能判定機関で受ける場合についての手続き方法については各機関窓口にお問合せください。

制度・省エネ基準に関するご質問は、省エネサポートセンター((一財)住宅・建築SDGs推進センター)で受付しています。

 

所管行政庁一覧
建 設 地 1~3号建築物 4号建築物 電 話 番 号
名古屋市 住宅都市局建築指導部建築指導課 052-972-2924
豊 橋 市 建設部建築指導課 0532-51-2581
岡 崎 市 都市政策部建築指導課 0564-23-6192
一 宮 市 建築部建築指導課 0586-28-8645
春日井市 まちづくり推進部建築指導課 0568-85-6324
豊 田 市 都市整備部建築相談課 0565-34-6649
瀬 戸 市

愛知県
建築局
建築指導課
(東大手庁舎3階)


TEL
052-954-6570

E-mail
kenchikushido@pref.aichi.lg.jp

都市整備部都市計画課 0561-88-2686
半 田 市 建設部建築課 0569-84-0671
豊 川 市 建設部建築課 0533-89-2117
刈 谷 市 建設部建築課 0566-62-1021
安 城 市 建設部建築課 0566-71-2241
西 尾 市 都市整備部建築課 0563-65-2381
江 南 市 都市整備部建築課 0587-54-1111
小 牧 市 建設部建築課 0568-76-1142
稲 沢 市 まちづくり部建築課 0587-32-1111
東 海 市 都市建設部建築住宅課 052-603-2211
大 府 市 都市整備部都市政策課 0562-45-6314
上記以外の市町村 愛知県建築局建築指導課  052-954-6570

※1~3号建築物、4号建築物とは建築基準法第6条第1項に規定する建築物を指します。

愛知県を業務区域とする登録省エネ判定機関(2023.4現在)
*(株)ぎふ建築住宅センターは愛西市、津島市、稲沢市、岩倉市、一宮市、江南市、犬山市、小牧市、春日井市及び丹羽郡のみ
機関の名称 本店所在地 機関の名称 本店所在地
※(株)CI東海 愛知県 (株)国際確認検査センター 東京都
※(一財)愛知県建築住宅センター 愛知県 日本建築検査協会(株) 東京都
(一財)静岡県建築住宅まちづくりセンター 静岡県 (株)ERIソリューション 東京都
※(株)確認サービス 愛知県 アウェイ建築評価ネット(株) 東京都
※日本ERI(株) 東京都 (株)グッド・アイズ建築検査機構 東京都
※(株)西日本住宅評価センター 大阪府 日本建物評価機構(株) 東京都
※ビューローベリタスジャパン(株) 神奈川県 (株)東京建築検査機構 東京都
(一財)日本建築センター 東京都 (株)J建築検査センター 東京都
(一財)日本建築総合試験所 大阪府 (株)ハウスジーメン 東京都
ハウスプラス確認検査(株) 東京都 ※(株)建築構造センター 東京都
(株)都市居住評価センター 東京都 (株)東日本住宅評価センター 神奈川県
(一財)ベターリビング 東京都 (株)ジェイ・イー・サポート 広島県
(株)住宅性能評価センター 東京都 ※(株)愛知建築センター 愛知県
(株)ぎふ建築住宅センター* 岐阜県 (株)確認検査機構トラスト 大阪府
日本確認センター 千葉県 ※(株)名古屋建築確認・検査システム 愛知県
※(株)確認検査愛知 愛知県

※愛知県内に事務所を置く機関

登録建築物エネルギー消費性能判定機関の一覧が国土交通省のHPで確認できます。
国土交通省:http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/jutakukentiku_house_tk4_000103.html

4 関連リンク

国土交通省 建築物省エネ法  http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/jutakukentiku_house_tk4_000103.html

国土交通省 改正建築物省エネ法 (マニュアル、QA、動画、チラシ、説明会案内、リンク集など)https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/shoenehou.html

国立研究開発法人建築研究所 (省エネ性能計算支援プログラム)  https://www.kenken.go.jp/becc/index.html

一般社団法人日本サステナブル建築協会 (マニュアル、設計図書の記載例)  https://www.jsbc.or.jp/document/index.html

一般社団法人住宅性能評価・表示協会 (申請窓口の検索)  http://www.hyoukakyoukai.or.jp/

一般財団法人住宅・建築SDGs推進センター (制度・省エネ基準に関する質問窓口、QA)  http://www.ibec.or.jp/

  ⇒省エネサポートセンター https://www.ibec.or.jp/ee_standard/support_center.html

一般社団法人日本設備設計事務所協会連合会 (設計・工事監理の相談窓口) https://www.jafmec.or.jp/eco/

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