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交通死亡事故多発警報制度

ページID:0202223 掲載日:2019年4月1日更新 印刷ページ表示

交通死亡事故多発警報制度について

 交通死亡事故が一定期間に集中的に発生した場合等に、「交通死亡事故多発警報」等を発令し、関係機関・団体が一体となった集中的な対策を推進します。

1 制度の概要

 交通死亡事故が集中的に発生した場合等において、一定の基準に基づき、「交通死亡事故多発警報」または「交通死亡事故多発緊急事態宣言」を発令し、県民に交通事故への注意を喚起するとともに、県、県警察、市町村、教育委員会、道路管理者等の関係機関・団体が相互に協力して総合的かつ集中的な諸対策を推進することにより、早期に交通死亡事故の抑止を図る。

2 発令者

 愛知県知事

3 発令種別

 (1) 交通死亡事故多発警報
 (2) 交通死亡事故多発緊急事態宣言

4 発令基準

 (1) 交通死亡事故多発警報
  ア 10日以内に交通事故による死者数が10人以上となったとき
  イ 交通事故による死者数が全国ワースト1位でワースト2位との差が10人以上、かつ、前年の同時期と比較して増加数10人以上となったとき 
 (2) 交通死亡事故多発緊急事態宣言
      交通事故情勢を勘案し、知事が発令する必要があると認めたとき

5 発令に伴う推進事項

  (1) 県、市町村等
   広報啓発活動、街頭における広報活動等
  (2) 県警察
   交通指導取締活動の強化等

参考資料

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