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自転車乗車用ヘルメットの着用

ページID:0457599 掲載日:2023年4月1日更新 印刷ページ表示

自転車に乗るときはヘルメットを着用しましょう

改正道路交通法の施行により、令和5年4月1日から、すべての自転車利用者に対して乗車用ヘルメットの着用が努力義務化されました。

(愛知県では、「自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例」により、令和3年10月1日から、すべての自転車利用者のヘルメット着用が努力義務化されています。)

ヘルメットは、事故に遭ったり、転倒した場合などに、頭部への衝撃を軽減する大きな効果があります。

大切ないのちを守るため、自転車乗車時は大人もこどももヘルメットをかぶりましょう。

道路交通法(令和5年4月1日から)

自転車を運転するすべての人がヘルメットをかぶるよう努め、また同乗者の方にもヘルメットをかぶらせるように努めなければなりません。

また、保護者は、児童や幼児が自転車を運転するときは、ヘルメットをかぶらせるよう努めなければなりません。

道路交通法 第63条の11

第1項

自転車の運転者は、乗車用ヘルメットをかぶるよう努めなければならない。

第2項

自転車の運転者は、他人を当該自転車に乗車させるときは、当該他人に乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなければならない。

第3項

児童又は幼児を保護する責任のある者は、児童又は幼児が自転車を運転するときは、当該児童又は幼児に乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなければならない。

愛知県の条例(自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例)

愛知県の「自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例」においては、令和3年10月1日から、自転車を利用するすべての人のヘルメット着用が努力義務化されています。

また、保護者は、未成年者が自転車を利用するときは、ヘルメットを着用させるよう努めなければなりません。

加えて、事業者は、従業者が事業用自転車を利用するときは、ヘルメットを着用させるよう努めなければなりません。

自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例 第11条(令和3年10月1日施行)

第1項

自転車利用者は、道路において自転車を利用するときは、乗車用ヘルメットを着用するよう努めなければならない。

第2項

保護者は、その監護する未成年者が道路において自転車を利用するときは、その未成年者に乗車用ヘルメットを着用させるよう努めなければならない。

第3項

自転車をその事業の用に供する事業者は、その事業の用に供する自転車をその従業者が道路において利用するときは、その従業者に乗車用ヘルメットを着用させるよう努めなければならない。

約7割の方が主に頭部を負傷し、亡くなっています。

愛知県内の平成30年から令和4年までの5年間の自転車事故死者の分析では、約7割の方が、主に頭部を負傷して亡くなっており、ヘルメット非着用者の致死率は着用者の2.2倍にも及ぶことが分かっております。

分析データ

また、令和4年においては、自転車事故死者の20名全員がヘルメットを着用していませんでした。自転車用ヘルメットを着用し、頭部を守ることが重要です。自転車に乗るときは、大人もこどももヘルメットをかぶり、大切な命を守りましょう。

安全性を示すマークの付いたヘルメットを正しくかぶりましょう

・頭部への衝撃を軽減するために、自転車用ヘルメットは、SGマークなどの安全性を示すマークのついたものを利用しましょう。また、自転車用ヘルメットは、ご自身の頭のサイズにあったものを使用し、あごひもを確実に締めるなど正しく着用しましょう。

安全性を示す主なマーク

SG(一般財団法人製品安全協会)
JCF(日本自転車競技連盟)
CE(EN1078) (欧州標準化委員会)
CPSC(米国消費者製品安全委員会)
GS(ドイツ製品安全法)

など

児童生徒等及び高齢者のヘルメット購入を支援する補助制度について

愛知県では、市町村と協調して、自転車乗車用ヘルメットの着用を促進するため、自転車事故による負傷者の割合が高い7歳以上18歳以下の児童生徒等、及び自転車事故による死者の割合が高い65歳以上の高齢者がヘルメットを購入する場合に、その費用の一部を助成する補助制度を、令和3年4月から実施しています。

詳しくはこちらのwebページをご覧ください。

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