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愛知県犯罪被害者等の支援に関する指針
愛知県では、2023年3月に「愛知県犯罪被害者等支援条例(令和4年3月25日条例第2号)」第8条に基づく「支援に関する指針」として、「愛知県犯罪被害者等の支援に関する指針」を策定するとともに、指針に基づき県が実施する具体的な施策を掲載する「愛知県犯罪被害者等の支援に関する指針別冊」を取りまとめました。
愛知県犯罪被害者等の支援に関する指針について
愛知県における犯罪被害者等支援に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図ることを目的として、犯罪被害者等支援についての基本的な方針、施策、その他支援を推進するために必要な事項を定めるもの。
愛知県犯罪被害者等の支援に関する指針 [PDFファイル/1.79MB]
愛知県犯罪被害者等の支援に関する指針 別冊 (2024年3月更新) [PDFファイル/501KB]
指針の概要
愛知県犯罪被害者等の支援に関する指針 概要版 [PDFファイル/521KB]
愛知県犯罪被害者等の支援に関する指針 別冊 概要版(2024年3月更新) [PDFファイル/146KB]
指針の目指す姿
社会全体が犯罪等による問題や犯罪被害者等支援への必要性を共有し、支え合う、誰もが「安全に安心して暮らせる愛知」
取組方針
1 必要な支援を公正かつ迅速に切れ目なく提供する
犯罪被害者等が社会において孤立することなく、安全に安心して暮らすことができるよう、被害者等の気持ちに寄り添いながら、受けた被害の回復、軽減、生活の再建を図っていくために必要な支援を、公正かつ迅速に途切れることなく提供する。
2 社会全体で犯罪被害者等を支える
社会全体で被害者等の気持ちに寄り添った途切れない支援を行うことができるよう、犯罪被害者等への無理解や偏見をなくし、犯罪被害者等を支えていく社会づくりに向けて、県民の理解増進のための広報啓発・教育や犯罪被害者等を支援する人材の養成等に取り組む。
施策の柱
取組方針に基づき、本県における犯罪被害者等を取り巻く状況を踏まえた重点的な取組事項
柱1 犯罪被害者等に対する支援フローの確立
犯罪被害者等が、いずれの機関に支援を求めた場合においても、等しく同様に必要とする支援が途切れることなく受けられるよう、支援フローの確立に取り組む。
柱2 多岐にわたる支援ニーズへの対応
犯罪被害者等の多岐にわたる支援ニーズに対応し、一人一人に寄り添ったきめ細やかで充実した支援が受けられるよう、取り組む。
柱3 社会全体で犯罪被害者等を支える気運の醸成
犯罪被害者等に対する県民の理解・関心を深め、犯罪被害者等を社会全体で支えていく気運の醸成に取り組む。
体制
1 支援体制
・犯罪被害者等が、県、国、市町村及び民間支援団体等、どの機関に相談・届出を行っても、支援の網から取り零されることなく、ワンストップで手続が進められ、支援を受けられるよう、体制の構築を図る。
・県の総合的対応窓口においては、対人援助や多機関連携を行う専門性を有したコーディネーターの配置等を含め、その充実・強化に向けた取組を行うとともに、市町村及び民間支援団体の行う犯罪被害者等支援に対して、取組を支援するよう努める。
2 推進体制
県内の犯罪被害者等支援の推進体制として、「県内の関係機関・団体との推進体制」、「市町村との推進体制」、「県組織内における推進体制」の整備を進める。
見直しとフォローアップ
(1)指針の見直し
国の犯罪被害者等基本計画の見直し時期ほか、本県における犯罪被害者の置かれた状況に大きな変化があった時など、必要な時期に、施策の柱を始め内容の見直しを実施
(2)支援実施状況のフォローアップ
・支援施策の実施状況について、毎年、フォローアップを実施
・フォローアップの実施においては、新たな会議体・ヒアリング等の設置・実施を検討するとともに、必ず犯罪被害当事者の意見を聴く。
別冊の作成
具体的な取組については別冊を作成し、毎年度更新・公表する。
愛知県犯罪被害者等支援懇話会
指針のフォローアップを行うため、愛知県犯罪被害者等支援懇話会を設置しています。
開催状況等、詳細については、愛知県犯罪被害者等支援懇話会のWebサイトをご確認ください。
愛知県犯罪被害者等の支援に関する指針策定検討会議
本指針の策定にあたり、学識経験者、弁護士、犯罪被害者当事者団体及び民間支援団体で構成する「愛知県犯罪被害者等支援に関する指針策定検討会議」を設置し、検討を行いました。