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愛知県犯罪被害者等支援条例について
犯罪等により被害を受けた当事者や、その家族又は遺族の方々は、生命や財産、心身などに直接被害を受けるだけでなく、「二次被害(※1)」や「再被害(※2)」を受けるかもしれないという不安や恐怖を抱える方もいるなど、一人ひとりの犯罪被害者等が置かれている状況を踏まえ、適切な支援を行うことが求められます。
愛知県では、犯罪被害者等への支援を総合的かつ計画的に進めていくため、犯罪被害者等支援の目的や基本理念、県、県民、事業者、民間支援団体の責務とともに、支援の指針、総合的な支援体制の整備や県が行う施策などの犯罪被害者等支援の基本的な事項を規定した「愛知県犯罪被害者等支援条例」を令和4年3月25日に公布しました。
(※1)犯罪等による直接的な被害を受けた後に、加害者及びその関係者の不誠実な言動、周囲の者の理解又は配慮に欠ける言動、インターネットを通じて行われる誹謗(ひぼう)中傷、報道機関による過剰な取材等により、犯罪被害者等が受ける精神的な苦痛、身体の不調、名誉の毀損、生活の平穏の侵害、経済的な損失その他の被害をいう。
(※2)犯罪被害者が更なる犯罪等により受ける被害をいう。
愛知県犯罪被害者等支援条例
1 施行日
2022年4月1日(金曜日)
2 概要
目的
・ 犯罪被害者等の権利利益の保護、受けた被害の回復又は軽減及び生活の再建を図る。
・ 犯罪被害者等を支え、誰もが安全に安心して暮らすことができる社会の実現に寄与する。
基本理念
犯罪被害者等支援は、犯罪被害者等が個人としての尊厳を重んぜられ、その尊厳にふさわしい処遇を保障される権利を有することを前提としつつ、次に掲げる事項を基本理念として行われなければならない。
・ 犯罪被害者等が受けた被害の状況及び原因、二次被害の有無等の犯罪被害者等が置かれている状況その他の事情に応じて適切に行うとともに、当該犯罪被害者等支援により二次被害が生ずることのないよう十分配慮すること。
・ 犯罪被害者等が社会において孤立することなく、安全に安心して暮らすことができるよう、必要な支援を公正かつ迅速に途切れることなく提供すること。
・ 国、県、市町村、民間支援団体その他の関係者が相互に連携を図りながら協力して取り組むこと。
条例に基づき、愛知県が取り組む犯罪被害者等支援に関する基本的施策
・ 犯罪被害者等支援に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、犯罪被害者等支援に関する指針を定める。
・ 国、市町村、民間支援団体その他の関係者と連携し、及び相互に協力して、総合的な犯罪被害者等支援の体制を整備するよう努める。
・ 相談、情報の提供等、心身に受けた影響からの回復、安全の確保、経済的負担の軽減などに必要な施策を講ずるものとする。
・ 犯罪被害者等支援に従事する者に対し、犯罪被害者等に係る個人情報を適切に管理するよう求めるものとする。
3 条文のダウンロード
愛知県犯罪被害者等支援条例(全文) [PDFファイル/154KB]
県民・事業者の皆様へ
条例に基づき、県民の皆様にお願いしたいこと
・犯罪被害者等が置かれている状況及び犯罪被害者等支援の必要性についての理解を深め、二次被害が生じることのないよう十分配慮するよう努めてください。
・県が実施する犯罪被害者等支援に関する施策にご協力ください。
条例に基づき、事業者の皆様にお願いしたいこと
・犯罪被害者等が置かれている状況及び犯罪被害者等支援の必要性についての理解を深め、二次被害が生じることのないよう十分配慮するよう努めてください。
・雇用されている犯罪被害者等の就業に十分配慮するよう努めてください。
・県が実施する犯罪被害者等支援に関する施策にご協力ください。
愛知県犯罪被害者等の支援に関する有識者会議
愛知県では、令和3年度、「愛知県犯罪被害者等の支援に関する有識者会議」を設置し、愛知県犯罪被害者等支援条例の制定に向けた検討を行ってきました。
「愛知県犯罪被害者等の支援に関する」有識者会議については、以下をご参照願います。