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消費者トラブル情報<あいちクリオ通信2022年3月号>クレジットカードの使い方に注意!

ページID:0386768 掲載日:2022年3月28日更新 印刷ページ表示
4 質の高い教育をみんなに12 つくる責任 つかう責任

2022年3月28日(月曜日)発表

-消費者トラブル情報- <あいちクリオ通信> 

 愛知県及び市町村の消費生活相談窓口には、消費生活に関する様々な相談が寄せられています。

 この「-消費者トラブル情報- <あいちクリオ通信>」では、消費者被害の未然防止を図ることを目的にその時々の具体的な相談事例を紹介し、消費者トラブルに対する注意を喚起しています。

3月号の概要

 

クレジットカードの使い方に注意!

~トラブルに遭わないために適切な管理の下で利用を~

 

○ クレジットカードは、商品やサービスの代金を後払いにすることができる非常に便利な決済手段です。しかし、無計画な使い方や支払方法を確認しないと自らの生活を破綻させることにもなりかねません。また、契約させるためにクレジットカードの申込みを持ち掛ける事業者もいます。

〇 2022年4月より、18歳から成人となり、保護者の同意がなくてもクレジットカードが作れるようになります(※)。トラブルに遭わないためにも適切な管理の下で利用しましょう。

〇 愛知県及び市町村の消費生活相談窓口には、クレジットカードに関して、以下のような相談が寄せられています。

 ※カード発行会社によっては、保護者の同意を必要とする会社もあります。また、クレジットカードを作るにはカード発行会社の審査があります。

 

【相談事例】

〇 支払遅延が続いたため、クレジットカード会社からカードを解約され、残金12万円を支払うように言われた。他のカードの支払もあり、生活が厳しくなる。どうしたらよいか。

〇 クレジットカードの支払がリボ払い(あらかじめ設定した一定額を毎月支払う方法)になっていたことに気づかず、何年か利用していた。カードを解約した際に支払残金と手数料として30万円を請求された。手数料を支払いたくない。

〇 SNSで知り合った人からビジネスを一緒にやろうと誘われ、教材代として33万円請求された。お金がないと言うと、クレジットカードを作ればいいと言われ、カードを作成し契約した。その後、家族に相談し、やめたいと思った。解約できるか。

 

【アドバイス】

〇 クレジットカードは、消費者の「信用」に基づき発行されるものです。支払の延滞などを繰り返すと、新規にクレジットカードを作ることができなくなったり、ローンが組めなくなる恐れがあります。

〇 「分割払い」や「リボルビング払い」には支払残高に応じた手数料がかかります。クレジットカード申込時などに、支払方法を十分確認するようにしましょう。

〇 副業などのもうけ話のトラブルの中には、初期費用の支払のためにクレジットカードの申込みを持ち掛けるケースがあります。クレジットカードを作らせる事業者は絶対に信用しないでください。

〇 不安や疑問に思った場合や、トラブルに遭った場合は、すぐに「消費者ホットラインTel 188(いやや!)」に相談してください。

       


相談窓口


〇 消費者ホットライン Tel 188(いやや!)

   身近な消費生活相談窓口につながります。

消費者トラブル情報-<あいちクリオ通信 2022年3月号> 

  あいちクリオ通信2022年3月号 [PDFファイル/226KB]

 

問合せ

愛知県 県民文化局 県民生活部 県民生活課
消費生活相談・消費者教育グループ(消費生活相談窓口ではありません)
担当:寺澤、冨樫
電話:052-961-2111
内線:5031、5032
ダイヤルイン:052-954-6165
E-mail: kenminseikatsu@pref.aichi.lg.jp

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