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消費者トラブル情報<あいちクリオ通信2022年5月号>2022年6月1日から電磁的記録によるクーリング・オフが可能に

ページID:0400111 掲載日:2022年5月31日更新 印刷ページ表示
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2022年5月31(火曜日)発表

-消費者トラブル情報- <あいちクリオ通信> 

 愛知県及び市町村の消費生活相談窓口には、消費生活に関する様々な相談が寄せられています。

 この「-消費者トラブル情報- <あいちクリオ通信>」では、消費者被害の未然防止を図ることを目的にその時々の具体的な相談事例を紹介し、消費者トラブルに対する注意を喚起しています。

5月号の概要

 

2022年6月1日から電磁的記録によるクーリング・オフが可能に

~改正特定商取引法が施行~

 

〇 クーリング・オフ制度は、いったん契約の申込みや契約の締結をした場合でも、契約を再考できる制度です。一定の期間であれば無条件で契約の申込みを撤回し、契約を解除できます。

〇 クーリング・オフは、2022年5月までは消費者から「書面(はがき等)」で事業者に通知を行うこととなっていましたが、2022年6月1日に改正特定商取引法が施行され、「書面(はがき等)」のみならず「電磁的記録」による通知を行うことで、クーリング・オフが可能となります。「電磁的記録」の代表的な例としては、電子メールのほか、USBメモリ等の記録媒体や事業者が自社Webサイトに設けるクーリング・オフ専用フォーム等により通知を行う場合が挙げられます。また、FAXを用いたクーリング・オフも可能となります。

 

【相談事例】

〇 脱毛エステを契約し、クレジットカード払いで申込みをした。高額であったため、翌日に考え直してクーリング・オフのはがきを送った。本当にクーリング・オフができているか心配だ。

〇 訪問販売で浄水器の売買契約をして高額なローンを組んだ。インターネットで調べると、評判の良くない業者であったため、クーリング・オフしたいので方法を教えてほしい。

 

【アドバイス】

〇 契約書を確認し、電磁的記録によるクーリング・オフの通知先や具体的な通知方法が記載されている場合には、それらを参照した上で通知を行うようにしましょう。

〇 書面によるクーリング・オフと同様に、事業者が、対象となる契約を特定するために必要な情報(契約年月日、契約者名、購入品名、契約金額等)やクーリング・オフの通知を発した日を、電磁的記録に記載するようにしましょう。

〇 クーリング・オフの効力は、通知を発信した時点から発生します。

〇 クーリング・オフを行った証拠として、電子メールであれば送信メールを、Webサイトのクーリング・オフ専用フォーム等であればその画面を、記録として保存しておくことが望ましいでしょう。

〇 クーリング・オフの通知や手続方法が分からない場合は、「消費者ホットラインTel 188(いやや!)」に相談してください。

       


相談窓口


〇 消費者ホットライン Tel 188(いやや!)

   身近な消費生活相談窓口につながります。

消費者トラブル情報-<あいちクリオ通信 2022年5月号> 

  あいちクリオ通信2022年5月号 [PDFファイル/250KB]

 

問合せ

愛知県 県民文化局 県民生活部 県民生活課
消費生活相談・消費者教育グループ(消費生活相談窓口ではありません)
担当:寺澤、松宮
電話:052-961-2111
内線:5031、5032
ダイヤルイン:052-954-6165
E-mail: kenminseikatsu@pref.aichi.lg.jp

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