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事業概要(工業用水道事業)
工業用水について
工業用水は製造業(物品の加工修理業を含む)、電気供給業、ガス供給業及び熱供給業で利用が可能です。
また、「地域の開発振興に資する施設」(学校、教育施設、下水処理場、し尿処理場、ゴミ焼却場等)、「地下水から水源転換を余儀なくされる施設」(施設としては多数考えられるが、特にビルの冷暖房施設が主要な対象)、「産業の健全な発達に資する施設」(操車場等の洗車用水、建設現場、植物工場等の農業用施設、商業施設等)、「地域環境と調和を図るため工業用水の供給が適当な施設」(浄水場に隣接する公園等)については、雑用水として供給が可能です。
また、「地域の開発振興に資する施設」(学校、教育施設、下水処理場、し尿処理場、ゴミ焼却場等)、「地下水から水源転換を余儀なくされる施設」(施設としては多数考えられるが、特にビルの冷暖房施設が主要な対象)、「産業の健全な発達に資する施設」(操車場等の洗車用水、建設現場、植物工場等の農業用施設、商業施設等)、「地域環境と調和を図るため工業用水の供給が適当な施設」(浄水場に隣接する公園等)については、雑用水として供給が可能です。

県営工業用水道事業の概要
愛知県では、産業活動の発展と地盤沈下の防止のため昭和36年から工業用水の給水を開始し、現在では県内32市町村を4つの事業に分けて、木曽川、矢作川、豊川の各水系の上流にあるダムを水源とし、7つの浄水場から各事業所へ給水しています。
現在、給水している事業所は、375(令和7年3月31日現在)あり、承認基本受水量(契約水量)は、1日あたり約122万立方メートルです。
工業用水道の給水区域
| 事業名 | 計画給水能力 (立方メートル/日) |
給水区域 |
|---|---|---|
| 愛知用水 工業用水道 |
845,600 |
名古屋市港区のうち堀川以東の区域及び南区のうち東海道本線以西の区域、豊田市のうち平成17年3月31日における豊田市の区域、東海市、大府市、知多市、みよし市、阿久比町、東浦町 【6市2町】 (107事業所:令和7年3月31日現在) |
| 西三河 工業用水道 |
300,000 |
岡崎市のうち矢作川以東で一般国道1号線以南及び矢作川以西の区域、半田市、碧南市、刈谷市、豊田市のうち平成17年3月31日における豊田市の区域、安城市、西尾市のうち平成23年3月31日における西尾市及び旧吉良町の区域、高浜市、みよし市、東浦町、武豊町、幸田町 【9市3町】 |
| 東三河 工業用水道 |
155,000 |
豊橋市、豊川市のうち平成20年1月14日における旧御津町の区域、蒲郡市、田原市のうち平成15年8月19日における旧田原町の区域 【4市】 (60事業所:令和7年3月31日現在) |
| 尾張 工業用水道 |
290,000 |
一宮市、津島市、江南市、稲沢市、愛西市、清須市のうち平成17年7月6日における旧清洲町の区域、弥富市、あま市、大治町、蟹江町、飛島村 【8市2町1村】 |
県営工業用水道の料金
受水する事業により料金が異なります。
毎月の工業用水道料金は、承認基本受水量(契約水量)に応じて支払っていただく【責任水量制】を採用しています。
承認基本受水量(契約水量)を超えて受水した場合、超過料金を支払っていただきます。
工業用水道はお客様からの申し込みを受け施設整備を行いますので、承認基本受水量(契約水量)の減量、受水廃止をすることは原則できません。
毎月の工業用水道料金は、承認基本受水量(契約水量)に応じて支払っていただく【責任水量制】を採用しています。
承認基本受水量(契約水量)を超えて受水した場合、超過料金を支払っていただきます。
工業用水道はお客様からの申し込みを受け施設整備を行いますので、承認基本受水量(契約水量)の減量、受水廃止をすることは原則できません。
| 工業用水道の区分 | 基本料金(円) | 超過料金(円) |
|---|---|---|
| 愛知用水工業用水道 | 29.5 | 59 |
|
西三河工業用水道 |
32 | 64 |
| 東三河工業用水道 | 32 | 64 |
| 尾張工業用水道 | 30 | 60 |
愛知県工業用水道の水質基準・水圧基準
・濁度 15度以下
・水素イオン pH値6.0以上7.5以下
・水圧(配水管末端) 0.05メガパスカル以上
給水開始までの手続き
ご利用にあたっては、次のような書類手続が必要となります。
給水開始までには、お客様の事業所の所在地及び給水量により2~3年間を要する場合もありますので、お早めに申し込みください。

初期費用
量水器設置負担金
お客様の事業所内の受水施設のうち量水器の設置については、県が施行しますが、設置費用はお客様の負担となります。
施設の建設費用
《工業用水》の場合
○長距離の配水管の建設が必要な場合など、この建設費用が料金で回収できない場合、協力金と
してお客様に負担していただきます。
してお客様に負担していただきます。
○協力金は、申し込みいただいた地域の浄水場の設備や配水管の幹線等の建設費用が料金で回収
できない場合に負担していただく地域協力金と分岐管建設費用が料金で回収できない場合に負
担していただく分岐管協力金の二種類があります。
できない場合に負担していただく地域協力金と分岐管建設費用が料金で回収できない場合に負
担していただく分岐管協力金の二種類があります。
《雑用水》の場合
○地域協力金のご負担は工業用水と同様ですが、雑用水は工業用水道事業法上の供給対象ではな
く暫定供給扱いとなるため、分岐管建設費用については、費用の全額をお客様に負担していた
だきます。
く暫定供給扱いとなるため、分岐管建設費用については、費用の全額をお客様に負担していた
だきます。
各種様式
供給規程
工業用水道事業法に基づく供給規程は「愛知県公営企業の設置等に関する条例」及び「愛知県工業用水道給水規程」です。また、令和2年4月1日より、供給規程は、民法に基づく定型約款に該当します。
給水契約を締結する者は、供給規程に同意したこととなります。
愛知県公営企業の設置等に関する条例
〇愛知県公営企業の設置等に関する条例 [PDFファイル/300KB]
愛知県公営企業の設置等に関する条例をPDFファイルで掲載しています。
愛知県工業用水道給水規程
〇愛知県工業用水道給水規程 [PDFファイル/97KB]
愛知県工業用水道給水規程をPDFファイルで掲載しています。
給水契約を締結する者は、供給規程に同意したこととなります。
愛知県公営企業の設置等に関する条例
〇愛知県公営企業の設置等に関する条例 [PDFファイル/300KB]
愛知県公営企業の設置等に関する条例をPDFファイルで掲載しています。
愛知県工業用水道給水規程
〇愛知県工業用水道給水規程 [PDFファイル/97KB]
愛知県工業用水道給水規程をPDFファイルで掲載しています。
工業用水受水希望の方へ
受水するための詳細内容については以下のページをご確認ください。
所管水道事務所
各事業の所管水道事務所は以下のとおりです。
ご不明点がございましたら、以下の水道事務所までお問い合わせください。
愛知用水工業用水道事業:愛知用水水道事務所、愛知用水水道事務所 尾張旭出張所
西三河工業用水道事業:西三河水道事務所
東三河工業用水道事業:東三河水道事務所
尾張工業用水道事業:尾張水道事務所
事業概要及び工業用水におけるエネルギー消費量に関する資料を以下に掲載しています。








