本文
施設型給付費等に係る処遇改善等加算(区分3)の研修修了要件の取扱いについて
処遇改善等加算(区分3)に係る研修修了要件について
施設型給付費等に係る処遇改善等加算(区分3)は、特定の研修を修了することが要件の一つとされています。
対象となる研修の基本的な考え方や研修修了要件の適用時期が定められている通知等は、こども家庭庁のホームページに掲載されています。
こども家庭庁ホームページ(処遇改善等加算に係る研修修了要件について)
愛知県における取扱いについて
愛知県における処遇改善等加算(区分3)の研修修了要件の取扱いは以下のとおりです。
愛知県における処遇改善等加算(区分3)に係る研修修了要件の取扱いについて [PDFファイル/154KB]
(別紙)園内研修の実施に係る確認申請書 [Wordファイル/18KB]
○保育士等キャリアアップ研修について
研修修了要件となる保育士等キャリアアップ研修については、こちらのページを参照してください。
○愛知県が適当と認めた研修実施主体について
愛知県が適当と認めた研修実施主体の一覧表です。
愛知県が適当と認めた研修実施主体の一覧表(2025年8月29日現在) [PDFファイル/100KB]
※ 変更があった場合、随時更新します。
※ 幼稚園・認定こども園(全類型)の場合、愛知県が適当と認めた研修実施主体が実施する研修も、研修修了要件に該当する研修として認められます。(教育及び保育の質を高めるための知識・技能の向上を目的としたものに限る。)
※ 研修実施主体の認定事務は子育て支援課で行っています。詳細は施設指導グループへお問い合わせください。
問合せ
愛知県 福祉局 子育て支援課
○子育て給付グループ 電話:052-954-6282
(処遇改善等加算の制度全体及び研修修了要件の取扱いについて)
○施設指導グループ 電話:052-954-6636
(研修実施主体の認定について)

