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水質汚濁防止法の一部改正(地下水汚染の未然防止)について

ページID:0267473 掲載日:2019年4月1日更新 印刷ページ表示
地下水汚染の未然防止を目的として水質汚濁防止法が一部改正され、平成24年6月1日から施行されました

改正の概要

1 対象施設の拡大

 対象施設の設置者は、施設の構造等について、都道府県知事等(愛知県においては事務所長等)に事前に届け出なければなりません。

 【 対象となる施設】

 (1)有害物質使用特定施設(水質汚濁防止法に規定する特定施設で有害物質を製造、使用、処理する施設。公共用水域への排出水の有無を問わず対象となります。)

 (2)有害物質貯蔵指定施設(有害物質を含む液状の物を貯蔵する施設)

2 構造等に関する基準遵守義務等

 有害物質を貯蔵する施設等の設置者は、有害物質による地下水の汚染の未然防止を図るため、構造等に関する基準を遵守しなければなりません。また、都道府県知事等は、当該施設が基準を遵守していないときは、計画変更等の改善命令ができます。

有害物質使用特定施設等における構造基準の概要

・ 構造基準の概要に関する参考資料 [PDFファイル/143KB]

3 定期点検の義務の創設

 有害物質を貯蔵する施設等の設置者は、施設の構造・使用の方法等について、定期に点検し、その結果を記録・保存しなければなりません。

構造基準及び定期点検に関するチェックリスト

対象施設が多い場合の概況把握用チェックリスト

詳細は環境省のwebページをご確認ください

参考

水質汚濁防止法の一部改正(地下水汚染の未然防止)に関するQ&A

◎ 水質汚濁防止法関係届出様式についてはこちらをご利用ください。
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