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フロン対策(フロン排出抑制法関係)

ページID:0337249 掲載日:2023年4月28日更新 印刷ページ表示

1 フロン排出抑制法(フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律)の概要

 平成13(2001)年に「特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律(フロン回収・破壊法)」が制定され、業務用冷凍空調機器の整備時・廃棄時のフロン類の回収、回収されたフロン類の破壊等が進められてきました。

 しかし、「冷媒HFCの急増」 、「冷媒回収率の低迷」、「機器使用中の大規模漏えいの判明」等の問題について、「ノンフロン・低GWP製品の技術開発・商業化の進展」、「HFC の世界的な規制への動き」といったフロン類をとりまく状況の変化も踏まえて対応をすることが必要となってきました。

 そのため、これまでのフロン類の回収・破壊に加え、フロン類の製造から廃棄までのライフサイクル全体にわたる包括的な対策が取られるよう、平成25(2013)年6月に法改正され、名称も「フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律(フロン排出抑制法)」と改められました(平成27(2015)年4月1日施行)。

 さらに、10年以上4割弱で低迷していた廃棄時回収率向上のため、令和元(2019)年6月には機器廃棄時にユーザーがフロン回収を行わない違反に対する直接罰の導入等、抜本的な対策を講じる改正を行いました(令和2(2020)年4月1日施行)。

(1) 第一種特定製品(業務用冷凍空調機器)の管理者の取組み

  • 「管理する第一種特定製品の設置環境・使用環境の維持保全 」、「簡易点検・定期点検の実施」、「漏えいや故障等が確認された場合の修理を行うまでのフロン類の充塡の原則禁止」及び「点検・整備の記録作成・保存」等の取組が必要です。
  • 一定量以上フロン類を漏えいさせた者は、算定漏えい量等を国に報告することが求められます。また、国はその算定漏えい量等を公表します。
  • 機器にフロン類を充塡又は回収する必要がある場合、整備者は充塡又は回収を「第一種フロン類充塡回収業者」に委託しなければなりません。第一種特定製品の管理者は、整備者に対して、整備発注時に管理者名を確実に伝達する必要があります。
  • 機器の廃棄等を実施する者は、フロン類を「第一種フロン類充塡回収業者」に引き渡すか、フロン類の引き渡しを設備業者等に委託し「第一種フロン類充塡回収業者」に引き渡す必要があります。また、その際、行程管理制度に従って、回収依頼書の交付等が必要です。

  管理者向けリーフレット ⇒ [PDFファイル/197KB]

  環境省が管理者等に関する運用の手引きを作成しています ⇒ 環境省HPはこちら

(2) 第一種フロン類充塡回収業者の取組み

  • 第一種特定製品へフロン類を充塡し、又は第一種特定製品からフロン類を回収することを業として行おうとする者は、「第一種フロン類充塡回収業者」として、都道府県の登録を受ける必要があります。
  • 「第一種フロン類充塡回収業者」は、フロン類の充塡、回収を行う際には、それぞれ充塡に関する基準、回収に関する基準に従う必要があります。
  • 「第一種フロン類充塡回収業者」は、回収したフロン類について、自ら再生する場合等を除き、「第一種フロン類再生業者」又は「フロン類破壊業者」に引き渡す必要があります。

  愛知県で登録(又は更新・変更・廃業等)をされる方 ⇒ 申請・届出様式はこちら

  充塡回収業者向けリーフレット ⇒ [PDFファイル/232KB]

  環境省が充塡回収業等に関する運用の手引きや、ビル用マルチエアコンからのフロン類回収関係のガイドブック等を作成しています ⇒ 環境省HPはこちら

2 最近の法改正について

3 その他関連情報

 その他関連情報は以下のとおりです。

4 問合せ先一覧

問合せ先一覧
機関名 所在地及び連絡先 管轄する地域

東三河総局
県民環境部
 環境保全課

〒440-8515
豊橋市八町通5-4
 0532-35-6112

豊橋市、豊川市、蒲郡市、田原市

東三河総局
新城設楽振興事務所
 環境保全課

〒441-1365
新城市字石名号20-1
 0536-23-2117

 

新城市、設楽町、東栄町、豊根村

尾張県民事務所
 環境保全課

〒460-8512
名古屋市中区三の丸2-6-1
 052-961-7254(第1グループ)
 052-961-7255(第2グループ)

(第1グループ)
一宮市、犬山市、江南市、稲沢市、
岩倉市、清須市、北名古屋市、豊山町、
大口町、扶桑町

(第2グループ)
瀬戸市、春日井市、小牧市、尾張旭市、
豊明市、日進市、長久手市、東郷町

海部県民事務所
 環境保全課

〒496-8531
津島市西柳原町1-14
 0567-24-2131

津島市、愛西市、弥富市、あま市、
大治町、蟹江町、飛島村

知多県民事務所
 環境保全課

〒475-8501
半田市出口町1-36
 0569-21-8111(代表)

半田市、常滑市、東海市、大府市、
知多市、阿久比町、東浦町、
南知多町、美浜町、武豊町

西三河県民事務所
 環境保全課

〒444-8551
岡崎市明大寺本町1-4
 0564-27-2875(第1グループ)
 0564-27-2876(第2グループ)

(第1グループ)
岡崎市、西尾市、幸田町

(第2グループ)
碧南市、刈谷市、安城市、知立市、
高浜市

西三河県民事務所
豊田庁舎
 豊田加茂環境保全課

〒471-8503
豊田市元城町4-45
 0565-32-7494

豊田市、みよし市

愛知県環境局
環境政策部
 水大気環境課

〒460-8501
名古屋市中区三の丸3-1-2
 052-954-6215

名古屋市、
県内に事業所のない事業者

問合せ先

 愛知県 環境局 環境政策部 水大気環境課 大気規制グループ
 電話:052-954-6215(ダイヤルイン)
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