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関係法令(浄化槽保守点検業者)・浄化槽保守点検業者の遵守事項等

ページID:0340607 掲載日:2022年4月7日更新 印刷ページ表示

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浄化槽関係法令(保守点検業者関係)

 浄化槽関係の法令について主なものを抜粋しました。各種法令の全文は、以下のリンクからご覧ください。

浄化槽保守点検業者の遵守事項等

営業所及び浄化槽管理士の設置等(条例第9条関係)

1 浄化槽管理士は、1つの浄化槽保守点検業者の専属とし、営業所ごとの専任とする必要があります。

2 保守点検に使用する器具は営業所に保管する必要があります。

 上記2つのいずれかの規定に抵触することとなったときは、3週間以内に適合させる必要があります。(浄化槽管理士が所属する営業所が変更となった場合は、変更届出書の提出が必要です。)

浄化槽管理士に対する研修(条例第9条の2関係)

 浄化槽保守点検業者に所属する浄化槽管理士は、愛知県等が主催する浄化槽の保守点検に関する研修を受講すること。(更新までの間に1回以上。優良浄化槽保守点検業者は2回以上。)

 研修の日程等はこちらのページをご確認ください。

保守点検の実施(条例第10条関係)

 浄化槽保守点検業者が浄化槽の保守点検を行うときは、次の事項を遵守する必要があります。

  1. 浄化槽管理士が行うか、浄化槽管理士が実施に監督するまたは、浄化槽管理士の資格を有する浄化槽保守点検業者が自ら行うか、浄化槽管理士の資格を有する浄化槽保守点検業者が実地に監督する。
  2. 当該浄化槽管理士は、その資格を証する書類を携帯しなければならない。

 また、浄化槽保守点検業者が浄化槽の保守点検を行ったときは、速やかに、浄化槽管理者に対し、次に掲げる事項を書面(イ、ウについては規則で定める様式による書面)により通知しなければなりません。

 ア 浄化槽の保守点検の結果
 イ 浄化槽の清掃をすべき時期(規則様式第7)
 ウ 浄化槽の法定検査を受けるべき時期(規則様式第8)
 エ その他浄化槽の適正な維持管理に必要な事項

*イ(規則様式第7)の通知をした場合は、浄化槽管理者から委託を受けた(受ける予定の)浄化槽清掃業者に、当該通知をした旨を連絡してください。 

再委託の禁止(条例第10条関係)

 浄化槽保守点検業者は、委託を受けた浄化槽の保守点検を他人に委託することはできません。

 ただし、浄化槽管理者から委託を受けた浄化槽保守点検を次の基準に従って他の浄化槽保守点検業者に委託する場合は、この限りでありません。

1. 再委託を受ける浄化槽保守点検業者に再委託することについて、浄化槽管理者が承諾していること。

2. 再委託を受ける浄化槽保守点検業者に対し、元請の浄化槽保守点検業者が過去三年間に行った当該浄化槽の保守点検の結果の写しを送付すること。

 なお、委託を受けた浄化槽保守点検業者は、当該浄化槽の保守点検を行ったときは、速やかに、当該浄化槽管理者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければなりません。また、元請の浄化槽保守点検業者に対し、当該通知の内容を報告しなければなりません。

ア 浄化槽の保守点検の結果
エ その他浄化槽の適正な維持管理に必要な事項

 通知を受けた元請の浄化槽保守点検業者は、速やかに浄化槽管理者に対し、下記の書面を通知しなければなりません。

イ 浄化槽の清掃をすべき時期(規則様式第7)
ウ 浄化槽の法定検査を受けるべき時期(規則様式第8)

*イ(規則様式第7)の通知をした場合は、浄化槽管理者から委託を受けた(受ける予定の)浄化槽清掃業者に、当該通知をした旨を連絡してください。 

標識の掲示(条例第11条関係)

 浄化槽保守点検業者は、営業所の見やすい場所に以下の事項を記載した標識を掲げなくてはなりません。

  • 氏名又は名称
  • 登録番号
  • その他規則で定める事項(登録の年月日及び有効期限、優良浄化槽保守点検業者の認定の有無)

    *令和元年度の改正以前に使用されている標識については、当分の間、そのままお使いいただけます。

帳簿の備え付け(条例第12条関係)

 浄化槽保守点検業者は、営業所に帳簿を備え、その業務に関し規則で定める以下の事項を記載又は記録し、保存しなければなりません。(帳簿には、電磁的記録をもって作成するものを含みます。) 

帳簿の記載事項(条例規則第11条関係)

  • 浄化槽の保守点検の年月日
  • 浄化槽管理者の氏名又は名称
  • 浄化槽の設置場所、処理対象人員、処理方式
  • 浄化槽の保守点検を行った浄化槽管理士の氏名
  • 浄化槽保守点検の結果

帳簿の保存(条例規則第11条関係)

 帳簿は、各事業年度の末日をもって閉鎖し、閉鎖後3年間、営業所ごとに保存しなければなりません。 

保守点検の実施状況報告(条例第14条関係)

 毎年度4月に、その前年度の保守点検業務の実施状況等(保守点検料金や保守点検の契約及び点検回数)について、報告を求めております。
  保守点検の実施状況報告については、こちらをご覧ください。

 この報告内容は条例第2条第2項に規定する浄化槽保守点検業の実施に関し優れた能力及び実績を有する者の認定に関する事項として使用されます。

 また、この報告は条例第14条第1項の規定に基づき実施しているため、報告をしなかったり、虚偽の報告をした場合は、条例第18条第4号に基づき罰則が適用されることがあります。 

立入検査(条例第14条関係)

 県の職員が営業所や事務所、その他の場所に立ち入り、帳簿、書類などを検査したり、必要に応じて、業務に関する報告を求めることがあります。 

 立入検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対する答弁をしなかったり、虚偽の答弁をした場合は、条例第18条第4号に基づき罰則が適用されることがあります。

保守点検の作業基準等(第5条関係)

  • 浄化槽の保守点検は環境省関係浄化槽法施行規則第2条の規定によるほか、保守点検作業基準(別表第1)に基づき行うこと。
  • 保守点検業務を契約したときは、浄化槽管理者に対し保守点検業者名及び契約年月(複数年契約の場合は契約期間)を記載した浄化槽保守点検契約済証をブロワー等に貼付すること。

※令和3年度愛知県浄化槽協議会において、点検する項目(保守点検チェック項目)とその保守点検記録簿の見本が決まりました。詳細は 保守点検記録簿(保守点検チェック項目)の規格化について のページをご確認ください。[令和5年4月から浄化槽指導要領に規定されます。]

 

浄化槽保守点検業者登録簿(条例第4条関係)

 愛知県内において、浄化槽の保守点検を行う事業を営もうとする者は、県が作成する浄化槽保守点検業者登録簿に登録される必要があります。

 提出された登録申請が、拒否要件に該当しない場合は、浄化槽保守点検業者登録簿に登録されます。

 どなたでも、浄化槽保守点検業者に係る浄化槽保守点検業者登録簿については、当該浄化槽保守点検業者を所管する県民事務所環境保全課で謄本の交付、又は閲覧を請求することができます。保守点検業者登録簿の謄本の交付又は閲覧を希望される場合は、最寄の県民事務所環境保全課にお問い合わせください。 

関連リンク

浄化槽をお使いの皆様へ(浄化槽管理者向け)

浄化槽保守点検業者向け

啓発パンフレット・チラシ

問合せ

愛知県 環境局 環境政策部 水大気環境課 生活環境地盤対策室
生活環境グループ
TEL 052-954-6219
FAX 052-953-5716
E-mail seikatsujiban@pref.aichi.lg.jp