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浄化槽を設置する皆様への注意事項

ページID:0332566 掲載日:2022年12月16日更新 印刷ページ表示

浄化槽を設置する皆様への注意事項

浄化槽を新設する皆様へ 

  • 浄化槽を設置する場合は、浄化槽設置工事の着工予定の21日以前(認定浄化槽は10日以前)に所管する県民事務所環境保全課等に浄化槽設置届出書を提出する必要があります。詳しくは、「浄化槽の設置、変更届出書」のページでご確認ください。
  • 浄化槽設置届出書には浄化槽法第7条に規定する設置後等の水質検査を指定検査機関に依頼したことを証する書面(申込書、振込書等)の添付が必要となります。詳しくは「法定検査の手続きについて」のページでご確認ください。
  • 浄化槽工事にあたっては、浄化槽工事業者又は特例浄化槽工事業者(土木工事業、建築工事業または管工事業の建設業許可を受けている者で届出を提出しているもの)が、工事現場で浄化槽設備士に実地に監督させる又は浄化槽設備士自ら浄化槽工事を行う必要があります。
  • 市町村によっては、浄化槽設置に係る補助金がありますのでご確認ください。
  • 浄化槽の使用を開始する前に、浄化槽保守点検業者と浄化槽の保守点検について契約をし、使用前点検、消毒剤の設置及びシーディングを行ってもらう必要があります。(契約した場合は、契約済証が浄化槽のブロワーに貼付されます。)

浄化槽を使用している皆様へ

出来事に応じた必要な事項を下記のとおり記載していますでの参考としてください。

出来事に応じた必要な事項
項目 出来事 必要な事項
1 下水道に接続をした 浄化槽の使用廃止届の提出が必要です。
2 引っ越しをする(持ち家で売却先が決まっている場合) 売却先から浄化槽管理者変更報告書を提出してもらう必要があります。
3 引っ越しをする(持ち家で売却先が決まっていない場合) 浄化槽の使用休止届出書を提出する必要があります。その後、売却先が決まった場合は、浄化槽使用再開届出書を提出し、項目2の対応が必要です。建物を解体した場合は項目1の対応が必要です。
4 引っ越しをする(借家の場合) 基本的には大家さんから浄化槽管理者変更報告書及び使用休止届出書を提出してもらう必要があります。
5 家を建て替える場合 浄化槽を新設することになるため、「浄化槽を新設する皆様へ」をご確認ください。なお、既存の浄化槽をそのまま使うことは老朽化の観点からお勧めできません。(単独処理浄化槽の場合は、合併処理浄化槽へ転換設置をしてください。)
6 家を相続した場合 相続した方が浄化槽管理者変更報告書を提出する必要があります。
7 単独処理浄化槽、汲み取り便槽から合併処理浄化槽へ転換する場合 浄化槽を新設することになるため、「浄化槽を新設する皆様へ」をご確認ください。
8 浄化槽のにおいがひどい
浄化槽から虫が発生している
契約している浄化槽保守点検業者にご相談ください。
9 浄化槽のブロワー(空気ポンプ)がとまっている 契約している浄化槽保守点検業者にご相談ください。戸建ての場合、交換費用は数万円~10数万円になります。
10 清掃の頻度が高い 浄化槽の清掃は年1回以上と浄化槽法に定められています。使用の状況によっては年複数回必要な場合があります。
11 浄化槽に関係する業者が多い 浄化槽の管理については、「保守点検」「清掃」「法定検査」の3つが浄化槽法に定められているため、それぞれの業者が存在します。
12 それぞれの業者と契約や支払いをするのが煩雑だ 業者によっては、「保守点検」「清掃」「法定検査」の3つすべてを一括して契約・支払いをすることも可能です。
13 業者を変更したい 「保守点検業者」は愛知県(名古屋市、豊橋市、岡崎市、一宮市、豊田市の場合はそれぞれの市)の登録業者に委託する必要があります。また、優良浄化槽保守点検業者認定制度を設けておりますので参考としてください。
「清掃」についてはお住いの市町村の許可業者に委託する必要があります。
「法定検査」については、地域で指定となっているため、変更はできません。
「保守点検」「清掃」は「浄化槽保守点検業者・清掃業者検索」で検索できます。
14 優良な業者に任せたい 愛知県では「保守点検業」について、優良浄化槽保守点検業者認定制度を設けております。優良浄化槽保守点検業者は「優良浄化槽保守点検業者認定制度」で確認できます。
15 業者の資格について知りたい 浄化槽保守点検を行う者は、「浄化槽管理士」(国家資格)が必要となります。業務実施時には資格を証する書類を携帯しています。
清掃を行う者は市町村の許可が必要です。
法定検査を行うものは浄化槽検査員の資格が必要です。

浄化槽が設置されている住宅に引越しした皆様へ

  • 浄化槽の使用を開始する前に、浄化槽保守点検業者と浄化槽の保守点検について契約をし、使用前点検、消毒剤の設置及びシーディング(菌の植種)を行ってもらう必要があります。
  • 建売住宅を購入された方は、浄化槽の使用を開始した日から30日以内に所管する県民事務所環境保全課等に「浄化槽使用開始報告書」及び「浄化槽管理者変更報告書」をご提出ください。
  • 中古住宅を購入された方は、仲介した不動産業者に以前居住されていた方が「使用休止届出書」を提出していたかを確認し、提出していた場合は「浄化槽使用再開届出書」及び「浄化槽管理者変更報告書」を提出する必要があります。提出していなかった場合は、「浄化槽管理者変更報告書」のみを提出する必要があります。(この場合は、以前居住されていた方が清掃していない可能性があります。)

  詳しくはこちらのページをご覧ください。

単独処理浄化槽を設置している皆様へ

  • 浄化槽にはし尿しか処理しない単独処理浄化槽と、台所やお風呂から排水される生活雑排水をし尿と合わせて処理できる合併処理浄化槽の2種類があります。
  • 平成13年から単独処理浄化槽の新設は法律で禁止されており、既に設置されている単独処理浄化槽の使用者は合併処理浄化槽への転換等に努めなければなりません
  • 単独処理浄化槽のうち老朽化が進み、そのまま放置すれば生活環境の保全及び公衆衛生上重大な支障が生ずるおそれのある状態にあると認められるものについては、「特定既存単独処理浄化槽」として判定されることがあります。
  • 「特定既存単独処理浄化槽」の浄化槽管理者は、県又は市から除却その他生活環境の保全及び公衆衛生上必要な措置をとるよう助言又は指導(浄化槽法附則第11条第1項)、勧告(同条第2項)及び命令(同条第3項)されることがあります。また、命令に違反した場合、30万円以下の罰金(同条第5項)が課せられることもあります。
  • こうしたことから、漏水等の不具合が生じる前に、速やかに合併処理浄化槽への転換又は下水道への接続をお願いします。
  • 愛知県内の46市町村では、単独処理浄化槽や汲み取り便槽から合併処理浄化槽への転換に係る補助制度(浄化槽設置費、既設単独処理浄化槽等の撤去費、宅内配管工事費等に対する補助)を設けています。
     補助制度の詳細はこちらをご覧ください。

浄化槽の使用を休止したい場合

  • 長期間、浄化槽の使用を休止し、浄化槽法に定める保守点検・清掃・法定検査の実施義務の免除を受けたい場合は、清掃(通常の清掃とは異なる)を実施し、使用休止届出書を提出することで保守点検・清掃・法定検査の実施義務が免除されます。
  • なお、休止しても保守点検・清掃・法定検査の義務の免除を希望しない場合は、使用休止届出書を提出する必要はありません。また、「長期間」の判断ですが、国の想定は「1年以上」ですが、特に定めはないため、各自の判断で構いません。
  • 休止した浄化槽を再開する場合は、使用する前に保守点検業者による保守点検(消毒薬の設置を含む)を実施し、使用の再開後、30日以内に浄化槽の使用再開届出書の提出が必要となります。
  • 休止・再開にあたっては、こちらのページをご確認ください。

関連リンク

浄化槽をお使いの皆様へ(浄化槽管理者向け)

浄化槽保守点検業者向け

啓発パンフレット・チラシ

問合せ

愛知県 環境局 環境政策部 水大気環境課 生活環境地盤対策室
生活環境グループ
TEL 052-954-6219
FAX 052-953-5716
E-mail seikatsujiban@pref.aichi.lg.jp