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浄化槽の設置、変更届出書

ページID:0364551 掲載日:2022年11月9日更新 印刷ページ表示

浄化槽関係の届出等様式集

浄化槽管理者関係

 2021年1月1日から以下の手続きについて、押印が廃止されました(これまでどおり押印があっても構いません)。
 ただし、不正な届出を防止するため、必要に応じて、届出書を持参された方の本人確認をお願いすることがあります(押印がある場合は特に致しません)。

◎ 新たに浄化槽を設置する場合(浄化槽法第5条)

 浄化槽工事の着工予定の21日以前(認定浄化槽は10日以前)に所管する県民事務所環境保全課等に浄化槽設置届出書をご提出ください。

 なお、設置届出書には浄化槽法第7条に規定する設置後等の水質検査を指定検査機関に依頼したことを証する書面(申込書、振込書等)の添付が必要となります。

◎ 浄化槽の構造・規模を変更する場合(浄化槽法第5条)

 変更に係る浄化槽工事の着工予定の21日以前(認定浄化槽は10日以前)に所管する県民事務所環境保全課等に浄化槽変更届出書をご提出ください。

関連リンク

浄化槽をお使いの皆様へ(浄化槽管理者向け)

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問合せ

愛知県 環境局 環境政策部 水大気環境課 生活環境地盤対策室
生活環境グループ
TEL 052-954-6219
FAX 052-953-5716
E-mail seikatsujiban@pref.aichi.lg.jp

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