本文
国会議員関係政治団体は、平成21年分の政治団体の収支報告書を、平成22年5月31日(月)までに提出してください。
国会議員関係政治団体については、平成21年1月1日の支出から
- 全ての支出について領収書等を徴収し、要旨公表日から3年間保存する必要があります。
- 1件1万円超の支出(人件費以外)に関し収支報告書に明細を記載するとともに、併せて、その領収書等の写しを提出する必要があります。
- 収支報告書を提出する際には、あらかじめ登録政治資金監査人(弁護士、公認会計士、税理士)による政治資金監査を受け、政治資金監査報告書を提出する必要があります。
- 1件1万円以下の支出(人件費以外)に係る領収書等について、政治資金規正法による情報公開制度の対象となります。
詳しい内容については、
総務省ウェブサイト「改正政治資金規正法のポイント」
http://www.soumu.go.jp/senkyo/seiji_s/naruhodo01_1.html
をご覧ください。
受付場所・時間
- 受付場所 選挙管理委員会事務室(愛知県庁本庁舎4階(南東角))
平成22年1月4日(月)から平成22年3月12日(金)まで
第14会議室(愛知県庁西庁舎2階(北))
平成22年3月15日(月)から平成22年3月31日(水)まで
選挙管理委員会事務室(愛知県庁本庁舎4階(南東角))
平成22年4月1日(木)から平成22年5月21日(金)まで
第14会議室(愛知県庁西庁舎2階(北))
平成22年5月24日(月)から平成22年5月31日(月)まで - 受付日時 平日の午前8時45分から午後5時30分まで(土曜、日曜、祝日は、受付を行っておりません。)
愛知県庁までのアクセス
愛知県庁までのアクセスは県庁舎のご案内のページをご覧ください。
収支報告書提出時の注意事項
次の項目に該当する団体につきましては、「平成21年分の収支報告書」の他に提出していただく書類があります。
代表者、会計責任者、事務所の所在地等に変更があったとき
「届出事項の異動届」を提出してください(既に届を提出していただいている政治団体については必要ありません。)。
なお、平成21年分収支報告書の「様式その1」(用紙の右下に丸数字で1と記入されたもの)には、異動後の内容を記入してください。
平成21年中に政治団体を解散したとき
「政治団体解散届」をあわせて提出してください。
なお、平成21年分収支報告書の「様式その20」(用紙の右下に丸数字で20と記入されたもの)には、会計責任者の他に代表者の記名押印又は署名が必要です。
平成22年中に政治団体を解散したとき
「政治団体解散届」、「平成21年分収支報告書」及び「平成22年分収支報告書」(平成22年1月1日から解散日までの収支を記入したもの)を提出してください。
なお、平成22年分収支報告書の「様式その20」(用紙の右下に丸数字で20と記入されたもの)には、会計責任者の他に代表者の記名押印又は署名が必要です。
個人の寄附に係る税制上の優遇措置の適用を受ける場合
「寄附金(税額)控除のための書類」に必要事項を記入していただき、収支報告書とあわせて提出してください。
その他、ご提出にあたってのお願い
- 収支報告書の記載事項に誤りがあった場合に、その場で修正していただけるように、会計責任者の方の印をご持参ください。
なお、解散する団体につきましては、併せて代表者の方の印もご持参ください。 - 収支報告書に添付していただく領収書、振込金受取書等は、原本ではなく、その写し(コピー機等により複写したもの。書き写したものは認められません。)を提出してください。
なお、領収書等には、支出の目的、金額及び年月日が記載されている必要があります。 - 当委員会では、収支報告書その他提出書類の控え(コピー等)はお渡ししませんので、控えが必要な場合は予め控えを作成の上、持参してください。
- 政治資金規正法改正情報や収支報告書作成ソフトが総務省ウェブサイトからダウンロードできます。
また、異動届、解散届等の様式、政治資金の手引(平成20年10月版)、収支報告書の記載例が愛知県選挙管理委員会ウェブサイトからダウンロードできますので、ご利用ください。