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令和5年度 私立高等学校等奨学給付金のご案内
※令和5年度の申請は7月以降に募集を開始します。
申請手続きの詳細は6月下旬からこのページや各学校を通じてご案内する予定です。
令和5年度の支給額(私立学校)については下記のとおりです。
(1) 生活保護(生業扶助)世帯…52,600円
(2) 非課税世帯(生活保護(生業扶助)世帯を除く)
〇生徒が全日制・定時制課程に在学する場合…137,600円
〇生徒が通信制課程・専攻科に在学する場合… 52,100円
(3) 非課税世帯の内、7月1日時点で保護者等が、対象生徒以外に第二子加算要件に該当する、生徒の兄弟姉妹を扶養している世帯
〇生徒が全日制・定時制課程に在学する場合…152,000円(基準額137,600円+加算額14,400円)
なお、以下に令和4年度の情報を参考に記載しておりますので、ご参考としてください。
(参考)令和4年度 私立高等学校等奨学給付金のご案内
◎県内学校については、申請書類を各学校へ御提出ください。
◎県外学校(本部が県外にある通信制高校含む)等に通われており、学校がとりまとめを行わない場合は、申請書類を愛知県私学振興室へ直接郵送してください。
(※県外学校についても、学校がとりまとめを行う場合は、学校へ御提出ください。)
◎所得要件については、保護者等の全員が該当する必要があります。保護者等の中で、市町村民税及び県民税所得割が課税されている方がいる場合は、支給対象外となります(家計急変を除く)。
◎支給予定日は、学校から配布する、「支給決定通知書」で御確認ください。
※県外学校に通われている場合は、愛知県から直接、「支給決定通知書」を郵送いたします。
※支給予定日のお問い合わせについては、お答えいたしかねます。
高等学校等奨学給付金とは?
奨学給付金、就学支援金、高等学校等奨学金の違い
•就学支援金…授業料を支払う代わりに学校に納められる補助金です。生徒が申請し、返済は不要です。
•奨学給付金…授業料以外の教育費のために現金が給付されます。保護者が申請し、返済は不要です。
•高等学校等奨学金…授業料以外の教育費のために現金が貸与されます。生徒が申請し、返済が必要です。
愛知県の給付金を受給することができる方
☆フローチャート [PDFファイル/179KB]を御参照ください
*【保護者等】とは、7月1日時点の生徒の親権者などで、高等学校等就学支援金を申請する際に所得確認の対象となる方のことをいいます。
生徒に両親がいる場合は、父母の両方が保護者等となります。
1 生徒の条件
(1)平成26年度以降に高等学校等(愛知県外の学校を含む)の1年生(1年次)に入学した方
(2)7月までに就学支援金(又は学び直し支援金・専攻科支援金)を受ける権利がある方
2 保護者等の条件
(1)7月1日の時点で、次のいずれかに当てはまる方
・生徒の世帯が生活保護世帯であり、「生業扶助」を受給している【生活保護世帯】
・保護者等全員の令和4(2022)年度の県民税所得割及び市町村民税所得割が非課税(0円)である【非課税世帯】※1
・保護者等全員が、失職・倒産その他特別な事情による家計急変により非課税世帯に相当すると認められる【家計急変世帯】
(2)7月1日時点で住民票上の住所が愛知県内にある方※2
※1 実際の税額の算定においては、100円未満の端数は切捨てとなるため、課税証明書等の内訳において、所得割額が1~99円となる場合も、非課税となります。
※2 愛知県外在住の方は、住民票のある都道府県の給付金を申請してください。申請方法は各都道府県へお問合せください。
家計急変世帯に該当する場合の申請手続について
※ 次に当てはまる場合は、奨学給付金を受けることができません!
◇令和4年7月1日時点で生徒がどこの学校にも在学していない
◇保護者等全員分の所得証明書類を提出することができない(前年または当年に国外にお住まいの方は、所得証明書類が発行されない場合があります)
◇生徒が児童養護施設等に入所中であるか、里親の養育を受けており、生徒又は保護者等が児童福祉法の措置費のうち「見学旅行費」または「特別育成費」を支給されている(母子寮に入所中の方はこれらの措置費を支給されていても給付金を受けることができます)
◇支給回数を超過している(支給は対象生徒一人につき、年1回。支給回数の上限は、対象生徒毎に支給した回数を合計し、全日制3回、定時制・通信制4回など)。
生徒が私立高等学校等に在学する場合の支給額(生徒一人あたり)
☆フローチャート [PDFファイル/179KB]を御参照ください。
(1)生活保護(生業扶助)世帯【基準額1】
(2)非課税世帯【基準額2】(生活保護(生業扶助)世帯を除く)
・生徒が通信制課程・専攻科に在学する場合 52,100円
(3)非課税世帯の内、7月1日時点で保護者等が、対象生徒以外に第2子加算要件に該当する、生徒の兄弟姉妹を扶養している世帯【基準額2+第2子加算額】
※第2子加算の要件に該当する家族は、次のいずれかになります
(1)高等学校等に在学する方で、加算額を申請していない方
(2)高等学校等に在学していない方で、当該生徒の兄弟姉妹であり、7月1日時点で年齢が15歳(中学生を除く。)以上23歳未満(生年月日が平成11年7月3日以降、平成19年7月2日以前)の方
申請方法
1 申請者
2 提出先
3 申請期限
※生徒が愛知県外の学校に在学しており、学校がとりまとめを行わない場合は、令和4年11月21日までに直接、愛知県私学振興室へ郵送してください。
※大量の申請を取り扱っているため、到着確認のお問い合わせは、お控えください。書類の到着の確認が取れるよう、特定記録又は簡易書留等記録が残る形での発送をお願いします。
4 給付の方法
※支給は原則として、受付順に行います。支給が決定しましたら、通知書にてお知らせします。なお、支給時期をお問い合わせいただいてもお答えいたしかねます。
5 申請書類
(1)基準額1を申請する方
・高等学校等奨学給付金口座振替申請書【様式第1-2】
(通帳のコピーなど、振込先口座の銀行名、支店名・番号、口座番号、口座名義の分かるものを添付)
・7月1日時点で、生活保護費のうち、「生業扶助」を受給していることが証明されている生活保護受給証明書(令和4年7月以降に発行されたもの)
(2)基準額2を申請する方
・高等学校等奨学給付金口座振替申請書【様式第1-2】
(通帳のコピーなど、振込先口座の銀行名、支店名・番号、口座番号、口座名義の分かるものを添付)
・保護者等全員の令和4(2022)年度分の県民税所得割及び市町村民税所得割が確認できる書類(課税証明書等)※
※ マイナンバーを提出する場合は提出を省略できます。マイナンバーは「個人番号カード(写)等貼付台紙【様式第3-1】」及び「本人確認書類添付台紙【様式3-2】」により提出してください。
(3)基準額2と第2子加算額を申請する方
・高等学校等奨学給付金口座振替申請書【様式第1-2】
(通帳のコピーなど、振込先口座の銀行名、支店名・番号、口座番号、口座名義の分かるものを添付)
・高等学校等奨学給付金加算支給申請書【様式第2-1】
・健康保険証提出用台紙【様式第2-2】
・扶養誓約書【様式第8】※1
・保護者等全員の令和4(2022)年度分の県民税所得割及び市町村民税所得割が確認できる書類(課税証明書等)※2
※1 健康保険証や課税証明書で扶養していることが確認できない場合に提出してください。
※2 マイナンバーを提出する場合は提出を省略できます。マイナンバーは「個人番号カード(写)等貼付台紙【様式第3-1】」及び「本人確認書類台紙【様式3-2】」により提出してください。
(4)その他
・「高等学校等奨学給付金口座振替申請書【様式第1-2】」は、原則、紙通帳の写しを添付してください。ネット銀行などで、紙通帳がない場合は、必要情報(振込先口座の銀行名、支店名・番号、口座番号、口座名義)が確認できる、デジタル通帳等の画面をプリントアウトしてください。デジタル通帳等においても確認できない場合は、キャッシュカードの写しを添付してください。
・また、このほかに学校が指示する書類があれば、提出をお願いします。
6 年間スケジュール
(2) 7月~11月 申請期間
(3) 11月頃~ 申請者へ結果の通知、給付額の振込
7 愛知県外の高等学校等に在学している場合について
申請書類様式
マイナンバーを郵送により提供する場合の注意事項
1.番号確認書類(いずれかの書類を提出)
・マイナンバーカードのコピー(マイナンバーの記載されている面)※
・通知カードのコピー※
・マイナンバーが記載された住民票の写し・住民票記載事項証明書
※個人番号カード(写)等貼付台紙【様式第3-1】に貼り付けて提出してください。
2.本人確認書類(いずれかの書類を提出)
・マイナンバーカードのコピー(顔写真のある面)
・運転免許証
※上記の提出が困難である場合は御相談ください。