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保安林と林地開発
林地保全
保安林制度について
保安林制度とは、水を育んだり、土砂崩れなどの災害を防止したり、美しい景観や保健休養等の場を提供したりする重要な森林を「保安林」として指定し、このような機能が失われないように、伐採や土地の形質等の変更などをできるだけ制限し、適切に手を加えることによって期待される森林の働きを維持しようとするものです。
保安林制度は、明治30年(1897年)に制定された森林法に基づいて定められ、昭和26年(1951年)の森林法の改正により、ほぼ現行の制度体系になりました。
愛知県の保安林

保安林種 | 面積 | 保安林種 | 面積 |
---|---|---|---|
水源かん養保安林 | 27,290 | 土砂流出防備保安林 | 41,738 |
土砂崩壊防備保安林 | 121 | 飛砂防備保安林 | 210 |
防風保安林 | 92 | 潮害防備保安林 | 192 |
干害防止保安林 | 264 | 魚つき保安林 | 1 |
保健保安林 | 4,771 | 風致保安林 | 42 |
合計(延べ面積) | 74,722 | ||
合計(実面積) | 70,269 | ||
※実面積は、重複して指定されている保安林面積を除いた面積。 |
※ 保安林の種類は17種類ありますが、愛知県内にあるのは上記の10種類です。
保安林で制限される行為
1 立木の伐採
・保安林内の立木を伐採しようとする場合は知事の許可が必要です。
・間伐と人工林の択伐の場合は届出になります。
・許可や届出で伐採できる量は、保安林ごとに定められた量以下となります。量は年に4回公表されています
2 土地の形質の変更など
・保安林内で以下の行為を行おうとする場合は、知事の許可が必要です。
竹の伐採 立木の損傷 下草、落葉、落枝の採取
家畜の放牧 土石・樹根の採掘 開墾その他の土地の形質を変更する行為
・保安林の働きが損なわれない行為の場合は許可されます。
3 植栽の義務
・立木を伐採したあと、木を植えなければもとの森林状態に回復しない場合には、植栽が義務付けられます。
保安林の確認・許可・届出の窓口
「伐採や開発行為の前に、まずは窓口に確認を。」
保安林についての質問や相談は、該当する市町村を管轄する県農林水産事務所林務関係課の林地保全担当にお問合せください。
事務所名等 | 担当課 | 電話番号 | 保安林の所在地 |
---|---|---|---|
県庁 | 森林保全課 | 052-954-6452 | 名古屋市 及び下記に該当しない場合 |
尾張農林水産事務所 | 林務課 | 052-961-1658 | 一宮市、瀬戸市、春日井市、犬山市、江南市、 小牧市、稲沢市、尾張旭市、岩倉市、豊明市、 日進市、清須市、北名古屋市、長久手市、 愛知郡(東郷町)、西春日井郡(豊山町)、 丹羽郡(大口町、扶桑町) |
知多農林水産事務所 | 林務課 | 0569-21-8111 | 半田市、常滑市、東海市、大府市、知多市、 知多郡(阿久比町、東浦町、南知多町、 美浜町、武豊町) |
西三河農林水産事務所 | 林務課 | 0564-27-2733 | 岡崎市、碧南市、刈谷市、安城市、西尾市、 知立市、高浜市、額田郡(幸田町) |
豊田加茂農林水産事務所 | 林務課 | 0565-32-7398 | 豊田市、みよし市 |
新城設楽農林水産事務所 | 林業振興課 | 0536-62-0547 | 北設楽郡(設楽町、東栄町、豊根村) |
(新城森林総合センター) | 新城林務課 | 0536-24-1006 | 新城市 |
東三河農林水産事務所 | 林務課 | 0532-35-6176 | 豊橋市、豊川市、蒲郡市、田原市 |
保安林関係様式等
◆保安林内立木伐採許可申請書
様式 [Excelファイル/15KB] 様式 [Wordファイル/25KB] 記載例 [PDFファイル/147KB]
・年に4回の公表から30日以内に申請する必要があります。
・申請書の添付書類については、こちらをご参照ください。 添付書類 [PDFファイル/300KB]
◆保安林内立木伐採届出書
様式 [Excelファイル/17KB] 様式 [Wordファイル/24KB] 記載例 [PDFファイル/146KB]
・森林法施行規則第60条で定められた許可を要しない場合の伐採のうち、届出が必要なものは、伐採しようとする日の2週間前までに提出し てください。
・届出書の添付書類については、こちらをご参照ください。 添付書類 [PDFファイル/300KB]
◆保安林内作業許可申請書
様式 [Excelファイル/15KB] 様式 [Wordファイル/24KB] 記載例 [PDFファイル/160KB]
・行おうとする行為が作業許可で行える範囲かは、事前に管轄の農林水産事務所林務関係課へご相談ください。
・申請書の添付書類については、こちらをご参照ください。 添付書類 [PDFファイル/300KB]
◆保安林内下草、落葉又は落枝の採取届出書
様式 [Excelファイル/14KB] 様式 [Wordファイル/23KB] 記載例 [PDFファイル/132KB]
・行為をしようとする日の2週間前までに提出してください。
・届出書の添付書類については、こちらをご参照ください。 添付書類 [PDFファイル/300KB]
◆伐採届出書ー完了時ー
様式[Excelファイル/14KB] 様式 [Wordファイル/25KB] 記載例 [PDFファイル/153KB]
・伐採の終わった日から30日以内に提出してくだい。
◆保安林内緊急伐採・作業届出書
様式[Excelファイル/13KB] 様式 [Wordファイル/22KB] 記載例 [PDFファイル/178KB]
・緊急に該当するかは、管轄の農林水産事務所林務関係課へご相談ください。伐採その他行為の終わった日から30日以内に提出してください。
◆間伐(択伐)届出書
様式 [Excelファイル/14KB] 様式 [Wordファイル/27KB] 記載例 [PDFファイル/134KB]
・人工林の間伐、択伐については、間伐(択伐)を開始する日前90日から20日までの間に提出してください。
・届出書の添付書類については、こちらをご参照ください。 添付書類 [PDFファイル/300KB]
◆保安林内作業着手届
様式[Excelファイル/13KB] 様式 [Wordファイル/22KB]
・保安林内作業着手届です。
◆保安林内作業完了届
様式[Excelファイル/13KB] 様式 [Wordファイル/22KB]
・保安林内作業完了届です。
なお、下記の保安林手続きについては、「電子申請・届出システム」により、申請・届出ができます。
・保安林内作業着手届出 ・保安林内作業完了届出
・保安林内立木伐採許可申請 ・保安林内立木伐採届出
・伐採届出書-完了時- ・保安林内緊急伐採・作業届出
・間伐(択伐)届出
林地開発許可制度について
地域森林計画の対象となる森林(保安林などを除く)において、1ヘクタールを超える開発をする場合は、林地開発の許可が必要になります。
※森林法施行令の改正により、令和5年4月1日以降、太陽光発電設備の設置を目的とする開発行為で0.5ヘクタールを超え1ヘクタール以下のものが新たに許可制度の対象となります。
この制度は森林の土地の適正な利用を確保することを目的としており、開発による災害の発生防止等について指導しています。