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保安林と林地開発
林地保全
保安林制度について
保安林制度とは、水を育んだり、土砂崩れなどの災害を防止したり、美しい景観や保健休養等の場を提供したりする重要な森林を「保安林」として指定し、このような機能が失われないように、伐採や土地の形質等の変更などをできるだけ制限し、適切に手を加えることによって期待される森林の働きを維持しようとするものです。
保安林制度は、明治30年(1897年)に制定された森林法に基づいて定められ、昭和26年(1951年)の森林法の改正により、ほぼ現行の制度体系になりました。
愛知県の保安林
保安林種 | 面積 | 保安林種 | 面積 |
---|---|---|---|
水源かん養保安林 | 27,290 | 土砂流出防備保安林 | 41,738 |
土砂崩壊防備保安林 | 121 | 飛砂防備保安林 | 210 |
防風保安林 | 92 | 潮害防備保安林 | 192 |
干害防止保安林 | 264 | 魚つき保安林 | 1 |
保健保安林 | 4,771 | 風致保安林 | 42 |
合計(延べ面積) | 74,722 | ||
合計(実面積) | 70,269 | ||
※実面積は、重複して指定されている保安林面積を除いた面積。 |
※ 保安林の種類は17種類ありますが、愛知県内にあるのは上記の10種類です。
保安林で制限される行為
1 立木の伐採
・保安林内の立木を伐採しようとする場合は知事の許可が必要です。
・間伐と人工林の択伐の場合は届出になります。
・許可や届出で伐採できる量は、保安林ごとに定められた量以下となります。量は年に4回公表されています。
2 土地の形質の変更など
・保安林内で以下の行為を行おうとする場合は、知事の許可が必要です。
竹の伐採 立木の損傷 下草、落葉、落枝の採取
家畜の放牧 土石・樹根の採掘 開墾その他の土地の形質を変更する行為
・保安林の働きが損なわれない行為の場合は許可されます。
3 植栽の義務
・立木を伐採したあと、木を植えなければもとの森林状態に回復しない場合には、植栽が義務付けられます。
よくある質問
1 保安林に指定されているか知りたい。
・保安林は地番ごとに指定されています。保安林が所在する市町村を管轄する下表のお問い合わせ先へ、地番にてお問合せください。
(登記の地目と一致しない場合があるので、必ず管轄事務所にご確認ください)
2 保安林を解除したい。
・保安林は転用を抑制すべき土地とされているため、特別な理由がない限り、解除することができません。
解除については、
(1)災害等の自然災害で消滅し、森林復旧が著しく困難であるなど指定の理由が消滅したとき
(2)保安林内で公益性の高い道路を建設する必要がある場合など公益上の理由により必要が生じたとき
に限られます。
保安林の確認・許可・届出の窓口
「伐採や開発行為の前に、まずは窓口に確認を。」
保安林についての質問や相談は、該当する市町村を管轄する県農林水産事務所林務関係課の林地保全担当にお問合せください。
事務所名等 | 担当課 | 電話番号 | 保安林の所在地 |
---|---|---|---|
県庁 | 森林保全課 | 052-954-6452 | 名古屋市 及び下記に該当しない場合 |
尾張農林水産事務所 | 林務課 | 052-961-1658 | 一宮市、瀬戸市、春日井市、犬山市、江南市、 小牧市、稲沢市、尾張旭市、岩倉市、豊明市、 日進市、清須市、北名古屋市、長久手市、 愛知郡(東郷町)、西春日井郡(豊山町)、 丹羽郡(大口町、扶桑町) |
知多農林水産事務所 | 林務課 | 0569-21-8111 | 半田市、常滑市、東海市、大府市、知多市、 知多郡(阿久比町、東浦町、南知多町、 美浜町、武豊町) |
西三河農林水産事務所 | 林務課 | 0564-27-2733 | 岡崎市、碧南市、刈谷市、安城市、西尾市、 知立市、高浜市、額田郡(幸田町) |
豊田加茂農林水産事務所 | 林務課 | 0565-32-7398 | 豊田市、みよし市 |
新城設楽農林水産事務所 | 林業振興課 | 0536-62-0547 | 北設楽郡(設楽町、東栄町、豊根村) |
(新城森林総合センター) | 新城林務課 | 0536-24-1006 | 新城市 |
東三河農林水産事務所 | 林務課 | 0532-35-6176 | 豊橋市、豊川市、蒲郡市、田原市 |
保安林関係様式等
1 立木の伐採
〇 皆伐・択伐(天然林)
◆保安林内立木伐採許可申請書(※)
様式 [Excelファイル/15KB] 様式 [Wordファイル/25KB]
・皆伐:年に4回の皆伐限度公表から30日以内に申請
・択伐:伐採開始の30日前までに申請
◆(保安林内立木伐採許可期間延長申請書)
様式 [Excelファイル/15KB] 様式 [Wordファイル/22KB]
・該当する場合のみ。60日を超えない範囲、年度内の延長に限る
◆伐採終了届
様式 [Excelファイル/14KB] 様式 [Wordファイル/25KB]
・許可を受けて伐採の終わった日から30日以内に提出
〇 択伐(人工林)・間伐
◆保安林内間伐(択伐)届出書(※)
様式 [Excelファイル/14KB] 様式 [Wordファイル/27KB]
・人工林の間伐(択伐)を開始する日前90日から20日までの間に提出
〇 許可不要の伐採
◆保安林内立木伐採届出書(※)
様式 [Excelファイル/17KB] 様式 [Wordファイル/24KB]
・森林法施行規則第60条で定められた許可を要しない場合の伐採のうち、
届出が必要なものは、伐採しようとする日の2週間前までに提出
〇 緊急な伐採
◆保安林内緊急伐採届出書
様式[Excelファイル/13KB] 様式 [Wordファイル/22KB]
・緊急に該当するかは、管轄の農林水産事務所林務関係課へご相談ください。
・伐採が終わった日から30日以内に提出
2 土地の形質の変更
〇 立竹伐採・立木損傷・家畜放牧・下草、落葉、落枝の採取・土石、樹根の採掘・開墾、土地の形質変更
◆保安林内作業許可申請書(※)
様式 [Excelファイル/15KB] 様式 [Wordファイル/24KB]
・行おうとする行為が作業許可で行える範囲かは、事前に管轄の農林水産事務所林務関係課へ
ご相談ください。
◆(標識)
◆保安林内作業着手届
様式[Excelファイル/13KB] 様式 [Wordファイル/22KB]
◆保安林内作業完了届
様式[Excelファイル/13KB] 様式 [Wordファイル/22KB]
〇 下草・落葉・落枝の採取(自家用、学術研究用)
◆保安林内下草、落葉又は落枝の採取届出書
様式 [Excelファイル/14KB] 様式 [Wordファイル/23KB]
・行為をしようとする日の2週間前までに提出
〇 緊急な作業
◆保安林内緊急作業届出書
様式[Excelファイル/13KB] 様式 [Wordファイル/22KB]
・緊急に該当するかは、管轄の農林水産事務所林務関係課へご相談ください。
・作業の終わった日から30日以内に提出
(※)の添付書類については、下表によるほか、詳細は留意事項 [PDFファイル/300KB]を
参考として下さい。
また、不明な点は、事前に保安林の所在の管轄事務所へご連絡ください。
法人 | 法人でない団体 | 個人 | ||
---|---|---|---|---|
申請書/届出書 | 〇 | |||
森林の位置図及び区域図 |
〇 | |||
本人確認書類 | 法人の登記事項証明書等 | 〇 | ||
代表者の氏名並びに規約その他当該団体の組織及び運営に関する定めを記載した書類 | 〇 | |||
住民票の写しもしくは個人番号カード(表面)の写しまたはこれらに類するもので氏名及び住所を証する書類 | 〇 | |||
他法令の許認可の申請状況を記載した書類 |
〇 (該当する場合) |
|||
当該土地の登記事項証明書等 | 〇 | |||
[申請/届出者が当該森林所有者でない場合] 当該土地等について正当な権原を有することを証する書類 |
〇 (該当する場合) |
|||
隣接森林所有者と境界の確認を行ったことを証する書類 |
〇 |
|||
その他の書類 | 行為予定地の写真等 |
〇 (必要な場合) |
||
[作業許可申請]具体的な行為の内容等を確認できる書類 |
〇 |
なお、下記の保安林手続きについては、「電子申請・届出システム」により、申請・届出ができます。
・保安林内立木伐採許可申請 ・保安林内立木伐採許可期間延長申請
・伐採終了届 ・保安林内立木伐採届
・保安林内間伐(択伐)届 ・保安林内緊急伐採・作業届
・保安林内作業着手届 ・保安林内作業完了届
林地開発許可制度について
地域森林計画の対象となる森林(保安林などを除く)において、1ヘクタールを超える開発をする場合は、林地開発の許可が必要になります。
※森林法施行令の改正により、令和5年4月1日以降、太陽光発電設備の設置を目的とする開発行為で0.5ヘクタールを超え1ヘクタール以下のものが新たに許可制度の対象となります。
この制度は森林の土地の適正な利用を確保することを目的としており、開発による災害の発生防止等について指導しています。